コモンズ通心
円滑な第三者承継に向けて 第6回 ~最終契約書の内容について~(弁護士:朝妻太郎)
表明保証とは、契約を締結する際に、一方当事者が、一定の時点における契約当事者自身に関する事実、契約の目的物の内容等に関する事実について、当該事実が真実かつ正確である旨を明示的に宣言・表明し、相手方に保証するものをいいます。
そして、表明保証条項に違反した場合には、相手方当事者に対して補償責任を負うことになります。
固定残業代の定めが無効とされた事例 ~宇都宮地裁令和 2 年 2 月19日判決~(弁護士:五十嵐亮)
1. 事案の概要 (1)当事者 被告であるY社は、木造注文住宅の建築請負・販売等を行う株式会社である。 原告であるXは、建設関…続きはこちら≫
円滑な第三者承継に向けて 第 5回 ~デューデリジェンスから最終契約書の作成まで~(弁護士:朝妻太郎)
DDは、主に譲受側企業が、譲渡側の財務・法務・ビジネス(事業)・税務等の実態について、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)や士業等専門家を活用して調査する手続で、譲渡対価の金額の精査や、判明した実態を踏まえて更に事業の改善を行うこと等の目的で行われます(中小M&Aガイドラインより)。
M&Aを実行する譲受側企業としては、M&Aを成功させるためにDDはできるだけ入念に行いたいところでしょうが、時間とコスト(専門家への調査依頼費用等)を無制限にかけられるわけではなく、むしろDDが軽視されることもまま見受けられます。
当事務所でも譲渡側企業の労務管理等について法務DDを行った経験がありますが、小規模なM&Aで法務DDまで実施することは稀かもしれません。
トランスジェンダーである職員に対する トイレ使用制限が違法とされた事例 ~東京地裁令和元年 12 月12日判決~(弁護士:五十嵐亮)
事案の概要 当事者 原告であるXは、国家公務員であり、経済産業省(以下「経産省」)で勤務していた者であり、出生時…続きはこちら≫
円滑な第三者承継に向けて 第 2 回 ~譲り渡し側企業が意思決定前に把握・準備すべき事項~(弁護士:朝妻太郎)
事業の承継を考えた際、まずは、顧問弁護士や顧問税理士等への相談を検討されると思います。
または、M&A仲介業者に直接ご相談される方もおられるかもしれません。
大切なことは、御社の事業概要・現況について共有し、適切なスキーム構築を図ることです。
最初の段階で細部について漏れなく伝えることは困難かと思いますが、大まかな事業内容(特に、承継の対象となる中心事業の概要、強み・弱み、業界の情勢等)、財務状況、関係する金融機関・取引先等ステークホルダーの状況については相互理解を持つことが肝要です。
商品持ち帰りによる懲戒解雇の有効性と 懲戒処分掲示の不法行為該当性 ~横浜地裁令和元年 10 月10日判決~(弁護士:五十嵐亮)
事案の概要 当事者 原告であるXは、Y社が運営するスーパーマーケットに配属され、精肉事業部において精肉加工・販売業に従事してい…続きはこちら≫
内部通報後の社内調査で留意すべきこと ~不正行為を中心に~(弁護士:佐藤明)
内部通報(窓口) 内部通報については、公益通報に該当する法令違反行為等やセクハラ・パワハラのハラスメントなど様々な問題が、従業…続きはこちら≫
円滑な第三者承継に向けて 第 1 回 ~イントロダクション~(弁護士:朝妻太郎)
中小企業の経営者の高齢化、後継者不足による事業承継問題は我が国の喫緊の課題とされています。
中小企業経営者の年齢分布をみると1995年にはもっとも多い経営者の年齢は47歳だったところ、2018年には69歳に上昇しています。
2025年までに、70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は245万人、うち127万人が後継者未定と見込まれている状況です。
育休復帰後の正社員を契約社員に変更することが適法とされた事例 ~東京高裁令和元年11月28日判決~(弁護士:五十嵐亮)
事案の概要 当事者 原告であるXは、Y社が運営する語学スクールの講師をしていた者である。 被告であるY社は、語学スクールの運営等を目的とする…続きはこちら≫
未払賃金請求の期間延長(弁護士:鎌田大輔)
賃金請求権の消滅時効期間の延長 令和2年3月27日、「労働基準法の一部を改正する法律」が成立し、同年4月1日より施行されました。 これにより…続きはこちら≫