2021.2.9
円滑な第三者承継に向けて 第 4 回 ~マッチングから基本合意の締結まで~(弁護士:朝妻太郎)
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今回は、譲受会社の選定と基本合意までを見ていきます。
マッチングと交渉について
一般的に弁護士には、マッチングについて十分なノウハウやコネクションがあるとは言い難く、当事務所の関与案件では他士業の協力を仰いだり、金融機関や事業引継支援センターのコネクションを利用する等して対応しています。
弁護士がマッチングに主体的に動くことはあまりありませんでした。(なお、当事務所もインターネット上のM&Aプラットフォーム「バトンズ」の登録を開始し、マッチングに関してもご相談に乗れるよう体制を整えていきたいと考えています。)
まずはノンネーム・シート(譲渡検討企業の概要を会社名が特定されない程度の匿名された内容でまとめた資料)を譲受候補となり得る企業に示し、関心を持った企業との間で秘密保持契約を締結した上で、 具体的な情報の提供を行うことになります。
その後、候補先と交渉に入ります。
具体的な希望条件を明確にし、交渉を進めるとともに、仲介者・FA (ファイナンシャル・アドバイザー)との緊密な連携が必要です。
事業承継を行う目的・当事者の希望を明らかにして交渉を行わないと、契約後に想定外の事態が生じることにもなりかねません。
事業承継のスキームについて
なお、本来的には、仲介者やFAが選任された段階で、M&Aのスキームについては概ね検討されることになろうかと思いますが、ここで主なスキームについて整理したいと思います。
①会社の全部を売却する場合
■株式譲渡
譲渡会社の株主が、譲受会社に譲渡会社の株式を売却。
これにより、譲渡会社が譲受会社の子会社となる。
■株式交換(会社法767条)
株式交換契約により、譲渡会社の株式全部が譲受会社の発行する新株と交換される。
これにより、譲受会社が譲渡会社の株式全部を取得し、子会社化させる。
■吸収合併(同法2条27号)
譲渡会社が譲受会社と合併することで、譲渡会社が消滅し、その権利義務全てを譲受会社が承継する。
②会社の一部の事業を売却
■事業譲渡
譲渡会社の事業のうち、一部を譲受会社に譲 渡する方法。
■会社分割
譲渡会社の事業のうち、一部の事業を別会社に分割し、譲受会社に売却する方法。
※なお、「会社の一部の事業」の売却と分類していますが、実質的にはほとんどの事業を譲渡し、旧会社(譲渡会社)を清算することも頻繁に行われます。
■基本合意・秘密保持契約の締結
当事者間の交渉により事業承継を行うことについて概ね合意が成立し、スキームについても決まった時点で、スキーム内容やデューデリジェンス(DD)前の時点における承継内容を明確にした基本合意書を作成します。
小規模M&Aの場合には、基本合意書を作成しないこともありますが、今後DDを実施し内部の深いところまで調査されること、承継実行までに情報が外部に漏洩し混乱が生じるおそれがあることから、最低限、秘密保持契約の締結はしていただいた方が良いでしょう。
契約内容については、次回にご説明します。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2020年11月5日号(vol.250)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
第5回の記事はこちらから
一新総合法律事務所では、案件ごとに、依頼会社の予算感やM&Aの規模感などから適切な関与の程度と費用を見積もり、ご提示し、ご納得いただいた上で関与させていただいております。
貴社のM&Aが成功裏に終わり、事後のトラブルをできるだけ回避できるよう、法的な側面について、弁護士に相談することを是非一度ご検討下さい。