2020.4.6

「同一労働同一賃金」対応 vol.1

 

 

はじめに

皆さんの会社では、「同一労働同一賃金」への対応は済んでいますか?「同一労働同一賃金」とは、同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることを禁止するものです。

この「同一労働同一賃金」について定めた法律の施行が 2020年4月1日(※中小企業の場合は2021年4月)に迫っており、企業には早急な対応が求められています。

これらの法を守らなかった場合、労働者から損害賠償請求を受ける可能性があるほか、違反内容に応じて、行政による助言・指導・勧告・改善命令、さらには企業名の公表等もあり得るため、企業の信用にも関わります。

企業が行うべきこと

企業には、「同一労働同一賃金」を実現するため、自社の正社員と短時間労働者・有期雇用労働者の待遇に格差があるか、また、格差がある場合には不合理なものではないかについて確認し、不合理がある場合には是正することが求められます。

もっとも、かけられる人件費には限りがあると思いますので、人件費の増加を抑えたまま、必要な人材を確保しつつ、不合理な格差を生じさせない制度設計が必要になりま す。

具体的な進め方については、厚生労働省の策定した「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」が参考になります。

同手順書では、手順1から手順6まで、以下の6つの段階に分けて説明されています。

 

手順1  労働者の雇用形態の確認
手順2  待遇の状況の確認
手順3  待遇の違いを設けている理由の確認
手順4  待遇の違いが「不合理でない」ことを 説明できるように整理する
手順5  「法違反」が疑われる状況からの 早期の脱却を目指す
手順6  改善計画の策定・取組み

 

そこで、今回、次回の2回にわたり、各手順においてすべきことの具体的内容をみていきたいと思います。

今回は、手順1から手順3を解説します。

<手順1>労働者の雇用形態の確認

まずは、社内でどのような種類(タイプ)の社員がいるか、確認しましょう。

正社員のほかに、短時間労働者・有期雇用労働者も雇用しているか、短時間労働者・有期雇用労働者には、 どのような種類(タイプ)があるか(契約社員、パートタイマー、定年後再雇用者等)を確認します。

そして、各社員の働き方に関する労働条件を確認します。

具体的には、①職務の内容 (業務の内容、責任の程度)、②職務の内容・ 配置の変更の範囲、③その他の事情を確認します。

確認した内容は、表に書き出して整理すると分かりやすいでしょう(表 1 参照)。

 

 

<手順2>待遇の状況の確認

手順1で確認した社員の雇用形態ごとに、賃金や福利厚生の待遇の違いの有無を確認します。

これも、表に書き出してみると分かりやすいでしょう(表 2)。

 

 

<手順3>待遇の違いを設けている理由の確認

「同一労働同一賃金」においては、働き方に関する労働条件、すなわち①職務の内容(業務の内容、責任の程度)、②職務の内容・配置の変更 の範囲、③その他の事情が、正社員と時間労働者・有期雇用労働者との間で同じであれば、同じ待遇をする必要があります。

他方、上記①から③の働き方に関する労働条件に差があれば、その差に応じて賃金や福利厚生等の待遇に差を設けることもあり得ます。

そこで、待遇の違いを設けている理由を確認します。

各雇用形態の労働条件(表1)と待遇(表2)を突き合わせ、労働条件が同じであるにもかかわらず待遇が異なる社員はいないか、あるいは労働条件に差はあるもののその差以上に待遇に差がついている社員はいないかを検証します。

これによって、「同一労働同一 賃金」違反の疑いがある部分をあぶり出します。

なお、支給する手当の有無に差がある場合は、要注意です。

手当の格差は不合理であると判断される場合が多いからです。

例えば、通勤手当 は、通勤に要する交通費の多寡は①職務の内容 (業務の内容、責任の程度)、②職務の内容・配置の変更の範囲に無関係であるため、正社員のみ通勤手当を支給することは、不合理とみなされやすいです。

表2でも、パートタイマーには通勤手当が「なし」とされている点は、「同一労働同一 賃金」違反の疑いがあることになります。

第1回まとめ

以上、今回は手順1から3の「同一労働同一賃金」違反の疑いがある部分のあぶり出しまでの手順を確認しました。

次回は、手順4から6の「同一労働同一賃金」違反の疑いがある部分への対応方法について、お話しさせていただきたいと思います。

 

続きはこちらです※「同一労働同一賃金」対応 vol.2※

 


<表1・表2 参考資料>:労政時報第3981号/19.10.25「特集2改正法対応シリーズ第12弾同一労働同一賃金を踏まえた人事・賃金制度の見直し手順現状の制度を維持しながら、不合理な待遇差 を是正していくためのアプローチ澤村啓介、祖父江万里子」から引用

 

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2020年2月5日号(vol.241)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 飯平 藍子

飯平 藍子
(いいひら あいこ)

一新総合法律事務所 
弁護士

出身地:新潟県新潟市
出身大学:早稲田大学大学院法務研究科修了
主な取扱分野は、交通事故、離婚、企業法務です。その他、相続、金銭問題など幅広い分野に精通しています。
企業向けに「顧客トラブル回避対策セミナー」「ハラスメント研修」などの講師を務めた実績があります。

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