偽装請負になっていませんか(弁護士:山田 真也)

この記事を執筆した弁護士
弁護士 山田 真也

山田 真也
(やまだ しんや)

一新総合法律事務所 
弁護士

出身地:新潟県新潟市
出身大学:一橋大学法科大学院修了
国立大学法人において倫理審査委員会委員(2021年~)を務める。
主な取扱分野は、離婚、相続、金銭問題等。そのほか民事、刑事問わずあらゆる分野に精通し、個人のお客様、法人のお客様を問わず、質の高い法的サービスを提供するように心掛けています。

はじめに

「偽装請負」とは、形式上は「業務委託契約」が締結されていても、実態上は「労働者派遣」が行われている状態・行為を指します。

近年、偽装請負に関する裁判例が続けて登場しています。

「業務委託契約を締結していた認識だったのに、偽装請負と判断されてしまった」なんてことにならないように、今回は偽装請負について解説します。

偽装請負とは

偽装請負を理解するためには、まず「業務委託契約」と「労働者派遣契約」について、それぞれ理解する必要があります。

ポイントは、労働者・従業員に対する指揮命令を誰が行うかです。

⑴ 業務委託契約

業務委託契約とは、自己(自社)の業務を外部に委託することを目的とする契約を指します。

図1 のとおり、業務委託契約においては、「外注先」と「外注先従業員」との間で雇用契約が締結され、「外注先従業員」は「外注先」の指揮命令下に置かれることになります。

⑵ 労働者派遣契約

労働者派遣とは、当事者の一方が相手方に対し労働者の「派遣」をすることを目的とする契約を指します。

図2のとおり、「派遣元」と「派遣労働者」との間で雇用契約が締結されることは業務委託契約と同様です。

しかし、業務委託契約とは異なり、「派遣労働者」は「派遣先」の指揮命令下に置かれることになります。

⑶ 偽装請負

業務委託契約(図1)と労働者派遣契約(図2)についてご理解いただいたところで、今回のテーマとなる「偽装請負」を見てみましょう。

偽装請負は、図3のとおり、形式上は「業務委託契約」の形をとっているにもかかわらず、実態上は「外注先従業員」が「発注者」の指揮命令下に置かれている状態・状況を指します。

「業務委託契約」ですから、⑴で説明したとおり、本来、「外注先従業員」は「外注先」の指揮命令下に置かれなければなりません。

しかし、「偽装請負」では⑵の労働者派遣契約と同様に、「外注先従業員」が「発注者」の指揮命令下に置かれている状態になってしまっています。

偽装請負の問題点

⑴ 形式的な問題点(無許可での労働者派遣)

労働者派遣は、労働者派遣法上、厚生労働大臣の許可を受けた者しか行うことができません。

偽装請負のケースでは、発注者は、ここでいうところの「厚生労働大臣の許可を受けた者」に該当せず、偽装請負は、労働者派遣法に違反しているという問題点を有しています。

⑵ 実質的な問題点(労働者保護法令の潜脱)

図1、図3 を見ていただくと分かるとおり、業務委託契約と偽装請負においては、「発注者」と「外注先従業員」との間では雇用関係は存在しないため、「発注者」と「外注先従業員」との間では、基本的に労働者保護を目的とする労働法が適用されません。

図2を見た方は、「それは労働者派遣でも同じではないか?」と思われるかもしれませんが、労働者派遣では労働者派遣法の適用により、労働者保護が図られています。

つまり、偽装請負の問題点は、労働者保護法令の適用がない中で、発注者が外注先従業員に対して実質的な指揮命令を行うことにあるといえます。

偽装請負の判断基準

⑴ 判断基準

図1と図3を比較すると分かるとおり、業務委託契約と偽装請負の違いは、外注先従業員に対する実際の指揮命令を誰が行っているかです。

そのため、偽装請負の判断は、「発注者と外注先従業員との間に、実質的な指揮命令関係があるか否か」という基準によって行われます。

⑵ 37号告示

この点、厚生労働省から、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(通称「37 号告示」)が公表されており、⑴の基準に基づく判断にあたり参照されています。(なお、ここで出てきます「請負」という言葉は、ここまで解説してきた「業務委託契約」だと思っていただいて大丈夫です。)

37号告示は、「外注先」と「外注先従業員」との関係に着目し、以下の①及び②の基準を満たさない限り、それは労働者派遣にあたるとしています。

① 自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること
② 請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること

⑶ 裁判例の傾向

近年の裁判例の傾向としても、「37号告示」に言及し、同告示を参照しながら、偽装請負該当性を判断するものが多いです。

終わりに

「偽装請負」と評価されると、関係法令の罰則規定の適用を受け、また、発注者と外注先従業員との間で雇用関係を認定され、発注者が外注先従業員を直接雇用しなければならない状況になるなど、予想外の事態に陥ることになります。

業務委託契約を利用する場合は、偽装請負と評価されないように気を付けましょう。


<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2023年1月5日号(vol.276)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

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