「はれのひ」破産~新成人たちはどうなる?
弁護士の 今井 慶貴 です。
成人の日に営業を停止した着物レンタル業者「はれのひ」が1月26日、横浜地裁から破産手続開始決定を受けました。
報道によると、被害者は約1,300人で、保管している振り袖約1,200着のうち、約400着が顧客の預かり品、約800着がレン
また、負債総額は約6億円強、税金の未払
さて、被害者の新成人たちの被害はどう救済されるのでしょうか?
まず、代金支払済みで預けている状態の振り袖は、管財人から返還
破産法では、自己の所有権のあるもの
これに対し、レンタル着物などの代金を前払いした人たちは、破産
はれのひの資産を換価・回収してできた金銭の中から、まずは管財
次が税金や労働債務の支払いがな
その次が、ようやく一般の破産債権になります。
買掛金、未払金、
仮に、会社に詐欺的な要素があったとしても、新成人たちの損害賠
被害を受けた新成人や親御さんは、まさに成人の門出の「晴れの日
当日やその後
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