「はれのひ」破産~新成人たちはどうなる?
弁護士の 今井 慶貴 です。
成人の日に営業を停止した着物レンタル業者「はれのひ」が1月26日、横浜地裁から破産手続開始決定を受けました。
報道によると、被害者は約1,300人で、保管している振り袖約1,200着のうち、約400着が顧客の預かり品、約800着がレン
また、負債総額は約6億円強、税金の未払
さて、被害者の新成人たちの被害はどう救済されるのでしょうか?
まず、代金支払済みで預けている状態の振り袖は、管財人から返還
破産法では、自己の所有権のあるもの
これに対し、レンタル着物などの代金を前払いした人たちは、破産
はれのひの資産を換価・回収してできた金銭の中から、まずは管財
次が税金や労働債務の支払いがな
その次が、ようやく一般の破産債権になります。
買掛金、未払金、
仮に、会社に詐欺的な要素があったとしても、新成人たちの損害賠
被害を受けた新成人や親御さんは、まさに成人の門出の「晴れの日
当日やその後
関連する記事はこちら
- 契約書は後回し?そんな時でも気をつけたいシステム開発契約時の注意点(弁護士:朝妻 太郎)
- 契約書チェックの基本~売買基本契約書の場合~(弁護士:佐藤 明)
- 契約不適合責任への改正と契約書(弁護士:古島 実)
- テレワーク推進ガイドラインについて(弁護士:渡辺 伸樹)
- 改正プロバイダ責任制限法の概要(弁護士:中澤 亮一)
- 所有者不明土地の解消に向けた 民法の改正等(弁護士:今井 慶貴)
- コロナ禍における株主総会対策(弁護士:中川 正一)
- 70歳までの就業機会確保措置(弁護士:角家理佳)
- 同一労働同一賃金の判断基準について (弁護士:朝妻太郎)
- 円滑な第三者承継に向けて 第6回 ~最終契約書の内容について~(弁護士:朝妻太郎)