「はれのひ」破産~新成人たちはどうなる?
弁護士の 今井 慶貴 です。
成人の日に営業を停止した着物レンタル業者「はれのひ」が1月26日、横浜地裁から破産手続開始決定を受けました。
報道によると、被害者は約1,300人で、保管している振り袖約1,200着のうち、約400着が顧客の預かり品、約800着がレン
また、負債総額は約6億円強、税金の未払
さて、被害者の新成人たちの被害はどう救済されるのでしょうか?
まず、代金支払済みで預けている状態の振り袖は、管財人から返還
破産法では、自己の所有権のあるもの
これに対し、レンタル着物などの代金を前払いした人たちは、破産
はれのひの資産を換価・回収してできた金銭の中から、まずは管財
次が税金や労働債務の支払いがな
その次が、ようやく一般の破産債権になります。
買掛金、未払金、
仮に、会社に詐欺的な要素があったとしても、新成人たちの損害賠
被害を受けた新成人や親御さんは、まさに成人の門出の「晴れの日
当日やその後
関連する記事はこちら
- 音楽教室内で生徒が行った演奏は著作権者の著作権を侵害しないと判断した事例(弁護士:朝妻 太郎)
- 賃金のデジタル払いの制度導入について(弁護士:今井慶貴)
- 中小企業の株主総会運営・事務に関して(弁護士:勝野照章)
- Twitter上のツイート削除請求に関する最高裁判断(弁護士:長谷川伸樹)
- 消費者契約法改正(弁護士:下山田 聖)
- 対応急務~残業代が増額方向で改正されました!(弁護士:上野 祐)
- DX時代における企業のプライバシーガバナンス(弁護士:古島 実)
- 偽装請負になっていませんか(弁護士:山田 真也)
- 「営業秘密の侵害」の内容と事業者として注意すべき点
- 今こそ下請法遵守を!(弁護士:角家 理佳)