1か月分の仲介手数料の請求は違法??(弁護士:渡辺伸樹)
賃貸住宅を借りた際に、家賃1か月分の仲介手数料を支払った借り主の男性が仲介業者に手数料の一部の返還を求めた訴訟で、東京地裁が、仲介業者が男性から承諾を得ていなかったことを理由に男性側の請求を認めたとの報道がありました。
不動産賃貸の仲介業者が賃貸住宅(居住の用に供する建物)の賃貸を仲介した際に受け取ることができる仲介手数料の額は、宅建業法および国土交通大臣の告示によって以下のように定められています。
①貸主・借主の合計で賃料の1か月分(税込み1.08か月分)以内
②一方当事者から受け取ることのできる金額は、その当事者の承諾を得ている場合を除き賃料の0.5か月分(税込み0.54か月分)以内
つまり、借主側に請求できる仲介手数料は原則として0.5か月分、借主側が承諾していれば例外的に1か月分までOKということになりますが、このルールは意外と知られておらず、これまで当然のように1か月分の仲介手数料を支払っていた方も多いのではないでしょうか。
今回、裁判所がどのような理由で借主側の承諾を得ていなかったと判断したかが気になるところですが、少なくとも仲介業者としては借主に賃料1か月分の仲介手数料を請求するのであれば、事前にきちんと説明したうえで借主の承諾をえておかないと、後々トラブルになるおそれがあるということがいえます。
逆に借主の側としては、0.5か月分を超える仲介手数料の支払いに安易に応ずることのないよう、仲介業者から示される重要事項説明書等の書類にはよく目を通すことが大切といえます。
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