2019.3.4
使用済みティッシュを投げた疑いで逮捕!廃棄物処理法違反とは(弁護士:渡辺伸樹)
先日、民家の駐車場に使用済みティッシュの塊8個を捨てたとして廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで福岡市在住の男性が逮捕されたというニュースがありました。
廃棄物処理法は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」として廃棄物の不法投棄を禁止しています。
「廃棄物」とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」と定められていますので、使用済みティッシュのポイ捨ても文言上これに該当するわけです。
もっとも、不法投棄の罪の罰則は、個人の場合で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはこれらの併科)と重いこともあり、実際に廃棄物処理法違反として問題視されるのは、質・量ともに比較的大きな廃棄物を投棄したケースで、今回のような使用済みのティッシュの投棄の事案はレアケースといえます。
報道によれば、民家の住民は数年前から被害に遭っていた旨を訴えているということであり、逮捕されるに至ったのにはそのような事情があるのかもしれませんが、最終的な処分結果が気になるところです。
なお、廃棄物処理法違反に至らないケースでも、ごみのポイ捨ては、軽犯罪法、道路法、河川法、ポイ捨て禁止条例等に抵触することがありますので注意が必要です。
いざ問題視された場合「ほかの人もやっている」というのは理由になりませんので、空き缶、吸い殻、ティッシュなどの少量のゴミでもきちんと処理することが大切といえるでしょう。