2020.12.7
トランスジェンダーである職員に対する トイレ使用制限が違法とされた事例 ~東京地裁令和元年 12 月12日判決~(弁護士:五十嵐亮)
事案の概要
当事者
原告であるXは、国家公務員であり、経済産業省(以下「経産省」)で勤務していた者であり、出生時からトランスジェンダー(生物学的な性別は男性であり、心理的な性別は女性)であった。
性別適合手術及び性同一性障害特例法に基づく性別の取り扱いの変更の審判を受けておらず、戸籍上の性別は、男性である。
被告は、国である。
トイレの使用制限に至る経緯
平成7年4月
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旧通産省に入省
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平成11年頃
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医師より性同一性障害の診断を受け、その後女性化形成手術を受けた
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平成19年頃
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私的な時間に女性として生活を送るようになる
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平成21年
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執務場所の室長に対し、自らが性同一性障害であると伝えるとともに、次の異動を契機に女性職員として勤務したい旨の要望を申し入れると同時に、女性用トイレの使用を認めることを要望した
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平成22年
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所属部署の職員を対象として、Xが女性として勤務するための説明会を実施
その後、Xは、女性の身なりで勤務するようになり、女性用トイレを使用するようになった
経産省は、Xが勤務していた階から2階以上離れた階のトイレを使用するよう命じた(以下「本件処遇」) |
Xの請求内容
Xは、本件処遇が違法なものであるとして、国に対して慰謝料の支払いを求めて、国家賠償請求訴訟を提起した。
本件の争点
本件の争点は、本件処遇が違法であるか否かという点である。
裁判所の判断
本件処遇が法的利益を制約するものとなるか
裁判所は、「トイレが、人の生理的作用に伴って日常的に必ず使用しなければならない施設であって、現代においては人が通常の衛生的な社会生活を送るに当たって不可欠のものであることに鑑みると、個人が社会生活を送る上で、男女別のトイレを設置し、管理する者から、その真に自認する性別に対応するトイレを使用することを制限されることは、当該個人が有する上記の重要な法的利益の制約に当たると考えられる。」と判断した。
本件処遇が違法といえるか
裁判所は、本件処遇について、結論として違法と判断した。
裁判所が示した理由は多岐にわたるが、概ね以下のとおりである。
- Xは、女性ホルモン投与によって女性に対して性的な危害を加える可能性が客観的に低い状態に至っていた(医師の診断あり)
- 女性用トイレは、構造上、利用者が他の利用者に見えるような態様で性器等を露出するような事態が生ずることは考えにくい
- Xは、行動様式、振る舞い及び外見等の点を含め女性として認識される度合いが高い
- 経産省は、Xと同様のトランスジェンダーの従業員に対して制限なく女性用トイレの使用を認めていた民間企業の事例6件を把握していた
- 経団連が実施したアンケート調査等を踏まえると我が国においてもトランスジェンダーがより働きやすい職場環境を整えることの重要性がますます強く意識されるようになってきている
本件のポイント
法令上も、トイレについては、男性用と女性用に区別して設けることが義務付けられているにすぎず(労働安全衛生基準規則17条1項1号)、トランスジェンダーの労働者についてのトイレの使用・設置について定めた規定はありません。
しかしながら、本判決は、このような状況の中で、「その真に自認する性別に対応するトイレを使用することを制限されることは、当該個人が有する上記の重要な法的利益の制約に当たる」としており、より踏み込んだ判断をしたものです。
いわゆるLGBTの一部であるトランスジェンダーの労働者による職場での性自認に基づく行動の保護に関する裁判例は、多くないことから、判決が示した理由付けの点は、本件のようなトランスジェンダーの労働者に女性用トイレを使用させる際の参考になると思います。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2020年10月5日号(vol.249)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
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