整理解雇を実施する場合の注意点(弁護士:五十嵐亮)

新型コロナウイルス拡大により業績が悪化

 

 

新型コロナウイルス拡大により業績が悪化している企業においては、売上を確保する策を講じると同時に、経費を削減するための措置を講じている企業も多いと思います。

 

特に、人件費削減のために整理解雇を検討している企業もあるかもしれません。

 

本コラムでは、整理解雇を行うに際しての法的な注意点を説明したいと思います。

 

そもそも整理解雇とは?

整理解雇は、事業者側が経営不振の打開や経営合理化を進めるために人員削減を目的として行う解雇をいいます。

いわゆる普通解雇は、労働者の帰責事由を根拠に行われるものであるのに対し、整理解雇は、労働者の帰責事由がない場合にもかかわらず行われるという点が特徴です。

 

整理解雇の有効要件は?

一般的に、就業規則に解雇事由の一つとして、「やむを得ない事業上の都合による場合」等の規定があると思いますが、判例上、整理解雇を適法に行うためには、

 

  • ①人員削減の必要性があること
  • ②使用者が整理解雇回避のための努力を尽くしたこと(解雇回避努力義務)
  • ③被解雇者の選定基準及び選定が相当であること
  • ④労働組合や労働者に対して必要な説明・協議を行ったこと

 

という4つの要件を満たすことが必要とされています。

 

 

まず、①人員削減の必要性については、裁判例では、高度の経営上の必要性から人員削減が要請される状況があることが必要とされます。

この言い回しは、抽象的でわかりにくいのですが、会社が黒字を維持している場合、整理解雇後に新規採用を行った場合、整理解雇後に賃上げを行った場合等で違法とされた裁判例があります。

 

 

次に、②解雇回避努力義務については、整理解雇は、労働者に帰責事由のない解雇なので、解雇以外の取り得る手段を尽くしたのかどうかについて、より厳格に審査されます。

 

具体的な解雇回避措置としては、以下のようなものなどがあげられます。

 

  •   ・新規採用停止
  •   ・役員報酬カット
  •   ・昇給停止
  •   ・賞与の減額・停止
  •   ・時間外労働の削減
  •   ・非正規従業員の雇止め
  •   ・一時帰休
  •   ・希望退職者の募集・退職勧奨
  •   ・配転・出向

 

このような措置を講ずることなく、漫然と整理解雇を行うことは許されないとされています。

 

もっとも、これらの措置を全て行うことが求められるものではなく、現在の企業の状況に鑑みて可能な範囲で解雇回避措置を行うことが必要となります。

 

事業者側としては、整理解雇を前提に考えていたとしても、上記のような措置をする中で、代替策が見つかる場合がありますので、経営再建という観点からも解雇に代わる手段はないかひととおり検討し尽くすというスタンスをとることが重要でしょう。

 

 

③対象者選定の相当性についてですが、より客観的な基準に基づいて対象者を選定することが必要となります。

 

人事考課や勤務成績が悪いものを対象とする場合には、前提となる人事考課が公正に行われていることが必要となり、人事考課が公正に行われているのであれば、企業再建の要請や従業員の納得性の観点から、適法といいやすいでしょう。

 

また、例えば「50歳以上の者を対象とする」といった基準は、客観的ではありますが、単に年齢のみを基準とすることは合理的ではない旨の判断をした裁判例もありますので注意が必要です。

 

 

④協議・説明についてですが、整理解雇は、帰責事由のない労働者を解雇するものですから、事業者側は、労働者側の納得が得られるよう十分な説明・協議を行う必要があります。

 

そもそも何も協議・説明を行わない場合や経営資料の提示が不十分な場合に違法とされた裁判例があります。

 

事業者側としては、整理解雇することを前提として説明・協議開始したとしても、労働者側と協議している中で、経営危機を打開する契機となる場合もありますので、労使ともに経営難を乗り越えるために知恵を出し合うというスタンスを忘れないことが重要でしょう。

 

整理解雇に踏み切る前に総点検を忘れずに

このように、整理解雇は、法的にはリスクのある手段です。

後に裁判で違法・無効とされた場合には、解雇以後の給与を支払わなければならなくなるというリスクもあります。

複数の従業員を整理解雇する場合には、支払額がより大きくなります。

 

また、仮に適法に整理解雇を実行できたとしても、社内に何らかの遺恨・後味の悪さが残ったり、社員の士気が下がったり、整理解雇の実行を担当した経営者、役員、管理職に多大なストレスがかかることは避けられないでしょう。

 

そのような意味からも、あくまでも整理解雇は「企業再建」という「目的」を果たすための「手段」に過ぎないということを常に念頭に置きながら、上記の4要件を慎重に総点検することが必要となります。

 

 

 

ご注意

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 五十嵐 亮

五十嵐 亮
(いからし りょう)

一新総合法律事務所
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:同志社大学法科大学院修了
長岡警察署被害者支援連絡協議会会長(令和2年~)、長岡商工会議所経営支援専門員などを歴任しています。
主な取扱分野は企業法務全般(労務・労働・労災事件、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、離婚。 特に労務問題に精通し、数多くの企業でのハラスメント研修講師、また、社会保険労務士を対象とした労務問題解説セミナーの講師を務めた実績があります。
著書に、『労働災害の法律実務(共著)』(ぎょうせい)、『公務員の人員整理問題・阿賀野市分阿賀野市分限免職事件―東京高判平27.11.4』(労働法律旬報No.1889)があります。