2025.12.15
職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~

事案の概要
当事者
被告・被控訴人(Y社)は、コンサルティング等を主たる事業とする株式会社である。
原告・控訴人(X)は、Y社から採用内定を得て雇用契約書を取り交わしたが、内定を取り消された者である。
採用内定に至る経緯
令和4年初め頃、Xは、転職エージェント経由で、Y社の中途採用の求人にエントリーし、履歴書及び職務経歴書を提出した。
履歴書及び職務経歴書に記載されていた職歴は、後記の表に記載のとおりである。
Y社は、Xと一次面接及び二次面接を実施した後、令和4年5月30日、Xに対し、雇用条件が記載されたオファーレター及び雇用契約書を送付したことにより採用内定通知を行い、Xはこれに承諾した(本件採用内定)。
雇用契約書には、「会社による標準的な経歴調査に全面的に協力し、当該経歴調査を問題なく完了させない場合には、本雇用を終了させることがある」旨の条項が含まれており、Xはこれに同意した。
内定取り消しに至る経緯
Y社は、本件採用内定後、調査会社に依頼して、Xに対する経歴調査を実施した。
その結果、Xが、令和3年6月から同年11月までF社に雇用されていたこと、及び令和4年3月の1か月間G社に雇用されていたこと、令和3年12月から令和4年12月までの間に空白期間があること等が確認された。
その後、Y社からの聞き取りにより、F社との間で紛争となっており代理人弁護士に依頼の上解決したこと、令和3年12月からの空白期間は就労していなかったが、F社により支払われた解決金で生活していたこと、F社からコミュニケーション不足を理由として有期雇用を雇止めされていたこと、G社とも契約形態についてトラブルになっており、代理人弁護士を通じて交渉中であること、及び平成30年4月から令和2年6月までI社に雇用されていたことことが判明した。
Y社は、社内で検討した結果、個人事業主か否か、元雇用先の社名、空白期間の有無等について敢えて事実と異なる申告をしたことは悪質な経歴詐称であると判断し、令和4年8月31日、原告に対し、オファー撤回通知書を送付した(本件採用内定取消し)。
判決で認定された記載内容は、下記の表のとおりである(B社との契約が雇用契約であったことは、訴訟手続き中に判明)。
| 履歴書 | 職務経歴書 | 調査等によって判明 | |
|---|---|---|---|
| H23.4 | 個人事業主 | 記載なし | 個人事業主 |
| H26.4~H30.4 | A社業務委託 | A社 | A社業務委託 |
| H30.4~R2.6 | A社業務委託 | C社 | I社雇用 |
| R2.6~R3.6 | B社業務委託 | D社 | B社雇用 |
| R3.6~R3.11 | B社業務委託 | E社 | F社雇用 |
| R3.12~R4.2 | B社業務委託 | 空白期間 (職歴なし) | |
| R4.3~R4.3 | B社業務委託 | G社雇用 |
Xによる請求内容
Xは、Y社に対し、本件採用内定取消しは違法であると主張し、令和4年5月分以降の未払賃金等の支払いを求めて提訴したものである。
本件の争点
本件の争点は、本件採用内定取消しの有効性である。
裁判所の判断
裁判所は、一般論として、経歴調査により、単に履歴書等の書類に虚偽の事実記載や真実の隠匿が判明したのみならず、その結果、労働力の資質、能力を客観的合理的に見て誤認し、企業の秩序維持に支障をきたすおそれがあるものとされたとき、または企業の運営に当たり円滑な人間関係、相互信頼関係を維持できる性格を欠いていて企業内にとどめおくことができないほどの不正義性が認められる場合に限り、内定取消しが有効となると判断した。
そして、裁判所は、本件では、職歴は労働者の職務能力や適格性を判断するための重要な事項であり、とりわけ、F社及びG社の職歴を履歴書等に記載すれば、前職場との間で過去に紛争が生じたことが明らかとなる可能性があり、自己の採用に不利益に働くと考えたからこそ、真実を申告しなかったと推認され、Xの背信性は高い等と認定し、結論として、本件採用内定取消しは有効であると判断した(Xは、この判決を不服として控訴したが、控訴審も同様の判断をした)。
本件のポイント
本件は、採用内定と同時に経歴調査の実施に協力することを内定者に同意させることを前提として、内定後の経歴調査によって判明した職歴の虚偽申告等を理由とした採用内定取消しが有効と判断された事例です。
採用内定取消しの有効性についての事例判断として参考になるほか、内定後の経歴調査を行う場合の条項の定め方についても、実務上参考になると思われます。
<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2025年10月5日号(vol.308)>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
関連する記事はこちら
- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~
- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~
- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~
- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~
- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~
- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~
- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~
- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~
- 飲食店における非混雑時間帯の労働時間該当性~東京地方裁判所令和3年3月4日判決(労働判例1314号99頁)~
- 海外渡航目的の年次有給休暇に対する時季変更権の行使を適法とした事例~札幌地裁令和5年12月22日判決(労働判例1311号26頁)~





法律相談予約








