2020.5.27
緊急事態宣言解除で停止していた裁判期日はどうなる?(弁護士:下山田聖)
緊急事態宣言が解除されました!
先日、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が全国で解除されました。
緊急事態宣言期間中は、各地の裁判所でもともと予定にあった裁判期日を原則として取り消す運用がされており、裁判中の案件についてはほぼ停止してしまう状況にありました。
停止していた裁判期日はどうなる?
さて、緊急事態宣言が解除されたことにより、裁判所も取り消した期日を改めて指定し始めています。
しかし、およそ2ヶ月間の間に取り消した事件の期日をこれから入れていくとなると、裁判所の日程が非常にタイトになってくることが予想されます。
通常であれば、訴状を提出した場合、被告が訴状を受け取らない等の特段の事情がなければ、提出から1ヶ月から1ヶ月半くらいのところで、第1回目の期日が指定されます。
今後の予想ですが、新規に裁判所の手続を取る場合には、新型コロナウイルスの関係で改めて指定した期日で日程が埋まっていることから、通常どおりのスケジュールで訴訟が進行するのは難しいのではないかと思います。
訴訟というのは一般的な感覚からすると通常のスケジュールであってもだいぶ長く時間がかかるものというイメージがあると思いますが、今後しばらくの間は、それよりも時間がかかってしまう可能性があるということです。
裁判以外の紛争解決手段も
弁護士が業務として行っている紛争解決の手段は訴訟だけではありませんし、事案に応じて解決手段として訴訟が最も優れているということもありません。
むしろ、相手方が協議に応じる可能性があるのであれば、任意の交渉による解決を目指した方が、時間的、費用的なコストが低く済むというのが一般的な傾向です。
協議をするに当たって、法的なアドバイスを聞きたい、今後の見通しを聞きたい、ということであれば、お気軽に当事務所にご相談ください。
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