新型コロナウイルスの便乗商法に注意!(弁護士:今井 慶貴)

 

 

 

ウイルス感染を防ぎたい!!けれど本当に効果はある…?

 

「ウイルス感染を防ぎたい」という消費者心理につけ込み、科学的根拠がないまま健康食品などを売り込もうという動きに対し、消費者庁や警察などの当局も対応に乗り出した…という記事が日経新聞(3/20電子版)に掲載されました。

 

 

新型コロナ「予防」の広告、便乗商法に光る監視の目

「新型コロナウイルスを予防できる」などとうたう広告に注意――。

ウイルス感染を防ぎたいという消費者心理につけ込み、科学的根拠がないまま健康食品などを売り込もうとする事業者が増えている。

安易な便乗は景品表示法や健康増進法、医薬品医療機器法(薬機法)にふれるおそれが大きい。消費者庁や警察などの当局も対応に乗り出した。

2020/3/20 2:00日本経済新聞 電子版

 

 

記事によれば、3/19には「タンポポのお茶が新型コロナの予防に効く」と店頭で宣伝したとして、大阪府警が医薬品医療機器法違反容疑で大阪市内の薬局を家宅捜索したということです。

 

また、3/10には、消費者庁が、ネット上で新型コロナの予防効果を掲げていた健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品を扱う30事業者の46商品に対し、景品表示法(優良誤認表示)と健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)に違反する恐れが高いとして、表示削除などを要請したと発表しました。

 

そこでは、オリーブ葉エキス、マヌカハニー、あおさ、タンポポ茶といった多数の健康商品が指摘を受けたということです。

実は、私も以前買ったマヌカハニーをなめようかと思っていたところでしたが、それはそれとして…。

 

 

コロナウイルスによる事業活動への影響

 

さて、新型コロナの世界的流行により、日常生活はもとより、事業者の事業活動への多大な影響が生じているわけですが、私どもも事業者からのご相談を受けることが目立ってきました。

 

例えば、製造物の納期遅延、イベント中止に伴う対応、宿泊施設の倒産、飲食店の売上減少などに関連したご相談です。

また、感染予防等の労務面の対応も迫られており、当事務所でも東京事務所でテレワークを一部導入するなど試行錯誤しています。

 

そして、契約上の債務不履行について「不可抗力による免責」という論点が、にわかにクローズアップされてきました。

見解は定まっておらず、個別事情による部分が大きいといえますが、新型コロナの影響による納期遅延やイベント中止のある部分については、契約書に不可抗力免責条項がある場合はもとより、ない場合であっても損害賠償義務が免責される可能性があります。

 

 

まとめ

 

というわけで、新型コロナでお困りの事業者は、是非ご相談いただければと存じます。

もちろん、これは便乗商法ではございませんので、念のため。

 

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 今井 慶貴

一新総合法律事務所
弁護士 今井 慶貴

一新総合法律事務所副理事長/新潟事務所所長/企業法務チームリーダー/2000年弁護士登録

1.依頼者にとってもっとも良い解決方法は何かを、依頼者の目線と、中立的な目線の両方に立って、依頼者とともに追求する。
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