◆新型コロナウィルス対応◆体温測定(検温)のお願い@新潟事務所
新潟事務所では、お客様ならびに従業員の健康と安全を第一に考え、またお客様に安心してご相談いただくため、ご来所されたお客様に体温測定(検温)のご協力をお願いしております。
◆ご来所(受付時)の際、非接触タイプの体温計を用い、お客様の体温を確認させていただきます。
◆検温の結果、37.5℃以上の発熱が確認された場合、当日のご相談をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承いただきますようお願いいたします。
また、全相談室にアルコール消毒スプレーを設置させていただきました。
ご来所時のマスク着用と、手指の消毒にも引き続きご協力をお願いしております。
お客様が安心してご相談できるよう、今後も安全な環境作りを心がけて参ります。
ご面倒をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほど何卒お願い申し上げます。
★ フリーダイヤル 0120-15-4640 ★
★ ご相談予約フォームはこちら ★
関連する記事はこちら
- 会社が倒産した場合、社長はどうなる?法人の負債に対する責任や、その後の生活への影響について
- 障害者雇用の労働者に対する解雇が違法とされた事例~大阪地裁令和4年4月12日判決(労働判例1278号31頁)~弁護士:五十嵐亮
- 中小企業の株主総会運営・事務に関して(弁護士:勝野照章)
- 社労士向けクラウドにサイバー被害(弁護士:今井 慶貴)
- 業務上の経費を賃金から控除することが適法か争われた事例~京都地裁令和5年1月26日判決(労働判例1282号19頁)~弁護士:五十嵐亮
- Twitter上のツイート削除請求に関する最高裁判断(弁護士:長谷川伸樹)
- ◆◆夏季休業のお知らせ◆◆
- 法律文書の縦と横(弁護士:今井 慶貴)
- ◆◆2023年7月28日(金) 所内研修に伴う営業時間短縮のお知らせ◆◆
- 譴責処分を理由とした再雇用拒否が無効とされた事例~富山地裁令和4年7月20日決定(労働判例1273号5頁)~弁護士:五十嵐亮