2018.3.23
新潟第一法律事務所は、「一新総合法律事務所」へ名称を変更します
私たち「新潟第一法律事務所」は、「普通の人たちの幸福に尽くす」ことをめざして、1978年4月に開設されました。「新潟第一」という名称には、「新潟で地域一番の事務所になる」という想いも込められていました。
司法制度改革以降、司法環境の変化とともに、私たちの事務所は、法人化し、新潟県内各地に支所をもつ事務所として、その規模を拡大してきました。2016年には東京に拠点を出しました。
そして、2018年4月には長野事務所を開設します。
長野に事務所を出すことを契機に、「新潟」の名称にこだわらず、県外の地域に受け入れられるために、そしてこれからさらなる規模を有する事務所になるために、新たな決意のもと、法人の名称変更を決断しました。
新しい事務所名と私たちがそこに込めた想いを 事務所名変更特
どうぞご覧ください。
関連する記事はこちら
- LGBTに関する企業の取り組み(弁護士:山田真也)
- 障害者雇用の職員に対する安全配慮義務違反が認められた事例~奈良地裁葛城支部令和4年7月15日判決(労働判例1305号47頁)~(弁護士 五十嵐 亮)
- ※復旧いたしました※【重要】10月30日(水)新潟事務所 電話回線不具合について
- ◆10月29日(火)所内研修に伴う電話不通のお知らせ◆
- 契約期間の記載のない求人と無期雇用契約の成否~東京高等裁判所令和5年3月23日判決 (労働判例1306号52頁)~(弁護士 薄田 真司)
- 代表取締役の住所を登記に載せないでよい?
- 空き家問題で不動産業に期待
- 非管理職への降格に伴う賃金減額が無効とされた事例~東京地裁令和5年6 月9日判決(労働判例1306 号42 頁)~(弁護士:五十嵐亮)
- 労働者の個人情報取扱いの注意点(弁護士:飯平藍子)
- 売上の10%を残業手当とする賃金規定の適法性~札幌地方裁判所令和5年3月31日判決(労働判例1302号5頁)~弁護士:薄田真司