2026.1.20
◆1月23日(金)所内研修に伴う営業時間変更のお知らせ◆
平素より一新総合法律事務所をご利用いただきありがとうございます。
誠に勝手ではございますが、所内研修のため、1月23日(金)は下記のとおり営業時間を変更させていただきます。
お急ぎのところ、みなさまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■営業時間の変更
2026年1月23日(金)の営業:13:30まで
※所内研修のため、13:30以降の電話・来客対応はいたしかねます。
※お問合せフォームからのご相談予約は受け付けております。
関連する記事はこちら
- 定年後再雇用労働者の雇止めが違法無効とされた事例~横浜地裁令和6年6月27日判決(労働判例1346号17頁)~
- 取引適正化は「大企業の問題」ではない―取適法をどう受け止めるべきか
- こども性暴力防止法と前科確認(弁護士 今井 慶貴)
- シフト制の労働者の休業について会社の帰責事由がないとされた事例~東京地裁令和6年3月26日判決(労働判例1346号31頁)~
- 【個人情報保護法⑥】個人情報漏えいが発生したら~対応の流れと報告義務の概要~
- 社外取締役に求められる対応と参照すべき指針
- ◆◆夏季休業のお知らせ◆◆
- 求職者の経歴調査どこまでOK?(弁護士 今井 慶貴)
- 労働者が申し出た退職日よりも前の日を退職日と指定することは解雇に該当するとされた事例~ 東京地裁令和7年5月22日判決(労働判例1345号5頁)~
- 【個人情報保護法⑤】本人からの請求等に対する対応










