2019.10.15
台風19号による被害を受けられた皆様へ
台風19号による被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
このたびの台風は、各地に甚大な被害をもたらし、今もなお、停電が続く地域があります。
被害に遭われた方々へは、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
関連する記事はこちら
- 代表取締役の住所を登記に載せないでよい?
- 空き家問題で不動産業に期待
- 非管理職への降格に伴う賃金減額が
無効とされた事例
~東京地裁令和5年6 月9日判決(労働判例1306 号42 頁)~(弁護士:五十嵐亮) - 労働者の個人情報取扱いの注意点(弁護士:飯平藍子)
- 売上の10%を残業手当とする賃金規定の適法性
~札幌地方裁判所令和5年3月31日判決(労働判例1302号5頁)~弁護士:薄田真司 - 自然災害時の労働契約(弁護士:細野希)
- ◆◆夏季休業のお知らせ◆◆
- 分譲マンションでグループホームはOKか?
- ◆2024年7月26日◆所内研修に伴う営業時間変更のお知らせ
- 扶養手当の廃止及び子ども手当等の新設が有効とされた事例~山口地裁令和5年5月24日判決(労働判例1293号5頁)~弁護士:五十嵐亮