私的整理
私的整理とは
私的整理とは、債権者と債務者の自主的な話し合いにより債務の整理を図る手続です。
事業を継続させることを目的とした再建型の私的整理と、債務者の負債・資産をすべて清算し、事業を消滅させることを目的とする清算型の私的整理があります。
一方、破産、特別清算、民事再生、会社更生といった法的な手続を法的整理と呼びます。
それぞれ破産法、会社法、民事再生法、民事更正法に手続が規定されています。
私的整理は法的整理のように法律で決められた手続があるわけではなく、その方法はさまざまです。
このページでは私的整理のメリットとデメリットについてご説明します。
私的整理のメリット
私的整理は、債権者と非公開で手続を進めることができるので、柔軟かつ迅速に対応できることが大きなメリットです。
たとえば、事業の規模や実態に合わせて手続を柔軟に変更したり簡素化することができます。
結果として手続を迅速かつ低廉に進めることができます。
再生型の私的整理においては、特定の債権者のみと交渉を行うことで、倒産企業というレッテル貼りを避け、企業の信用毀損を最小限に抑えることができることもメリットです。
私的整理のデメリット
法的整理は裁判所の関与のもとに手続が行われ、法的な強制力のある効果が生じます。
一方私的整理では、反対する債権者がいる場合、その債権者を法的に拘束できません。
法的整理手続の場合は裁判所による監督が行われ、債権者や関係者に対する手続保障がなされています。
債権者にとっては手続の透明性が高い手続であるといえます。
一方で任意整理は非公開で行われるため、公平性が疑われることもありえます。
私的整理のメリット・デメリットをまとめると以下のようになります。
メリット | デメリット | |
私的整理 | ・手続を柔軟・迅速に進められる
・費用が安く済む |
・法的拘束力がない
・公平性を疑われる場合がある |
法的整理 | ・法的拘束力がある
・手続の公平性・透明性が保障されている |
・時間と費用がかかる
・手続が硬直的で柔軟性がない |
一新総合法律事務所のサポート
私的整理と法的整理のどちらが適切かは、会社の規模や実態、資産額、負債額などをもとに判断する必要があります。
一新総合法律事務所では、企業・倒産の専門チームを編成し、知識とノウハウの集積に努めています。
企業の再生のためには早めに弁護士と相談することが肝要です。
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