民事再生手続

民事再生手続とは

 

民事再生手続は、1999年に成立した民事再生法に基づく手続で、債務超過などにより経営危機にある企業が、裁判所の関与の下で再建を図るものです。

 

民事再生手続の最大のメリットは、事業にもよりますが、債権者の同意を得られれば債務を大幅に圧縮できることです。

圧縮後の債務については、原則として10年以内に延べ払いする方法をとります。

これにより返済負担は軽減され、会社の資金繰りは楽になります。

 

民事再生手続では、具体的な再建方法や弁済の方法など、今後の借金返済の計画を「再生計画案」としてまとめ、裁判所に提出します。

再生計画案のポイントは、「営業利益段階で黒字計上できるか」、すなわち「仮に無借金であるとしたら会社経営は成り立つか」です。

 

もちろん、これは現状で黒字計上できるかどうかだけでなく、経費節減やリストラなどで、近い将来黒字計上できるかどうかという判断も含まれます。

 

他の手続との違い

私的整理との違いは、民事再生手続では債権者の過半数が賛成すれば再生計画が成立する点です。

したがって、債権者の中に反対者がいても再建が可能です。

 

同じ再建型の倒産処理手続である会社更生手続との違いは、会社更生手続は株式会社のみが対象であり、主に大規模な会社の事業の再生を想定した複雑な手続である点です。

一方の民事再生手続は、対象となる債務者が限定されておらず、中小企業や個人の債務者も対象とした簡易な手続であるという点が特徴です。

 

また、会社更生手続では、裁判所が選任した管財人が債務者の財産の管理処分権を有します。

これに対し民事再生手続では、手続が開始されても原則として債務者は引き続き財産の管理処分権を有し、事業を継続することができます。

 

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