会社の清算の方法

面談とご持参いただいた資料により、会社の現状(会社の概要、資金繰りの状況、会社の損益、資産・負債、経営不振となった原因など)を把握します。
※ご用意いただく資料については、相談受付の際にお伝えいたします。

まず清算ありきではなく、資金繰り状況や事業性などを考慮して、事業の継続可能性(または他社への譲渡の可能性)を検討します。

清算が適当であるとした場合、最適なスキームとタイミングを検討します。手法としては、以下のものがあります。

任意整理
裁判所を通さず、依頼した弁護士が会社代理人として会社を清算します。
破産
裁判所に破産申立てをして、裁判所が選任した破産管財人が会社を清算します。
特別清算
会社解散後に裁判所に申し立てて、債権者と協定・和解して会社を清算します。
清算
裁判所を通さず、清算人により会社を清算します(債務超過の場合は不可)。

どの手続きによるかは、事業の規模、債権者の数・種類・動向、負債額、手持資金、換価回収業務の見通しなどから、弁護士が判断します。小規模で手持ち資金が少ないケースでは、破産よりも初期費用の負担が少ない任意整理を選択することが多い傾向にあります。

決定したスキームに従って、手続きの準備を行い、実行に移します。
清算の期間は、個別のケースによりけりですが、早くて半年、多くは1~2年内には整理がつくケースが多いといえます。


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