会社破産の流れ 弁護士への相談から破産手続の終了まで
1 弁護士への相談
(1)どのタイミングで相談をするべきか
どの法律事務所のホームページを見ても、会社の破産を考えている方は、早めの相談をするべきといった呼びかけがなされています。
早めに相談をするべきであることは当然です。
しかし、これも当然のことですが、はじめから、破産することを前提に法人を立ち上げられる方はいません。
そのため、「早め」といっても経営者の皆さんからすれば、どの時点で相談するのが適当なのか、悩まれるのだろうと思います。
ところで、会社(法人)が破産に至る理由には、様々なものがあります。
常態的に営業損失を計上し(会社の本来的事業で利益が上げられない状態)、債務超過状態を脱する見込みがないケース、営業利益は計上できているものの、手元の現預金が不足し、資金繰りが間に合わなくなり破産に至るケース、営業利益もありキャッシュフロー上も問題ない経営を続けて来たものの、大口得意先の破綻で資金繰りが急激に悪化し破産を余儀なくされるケース、当面の資金繰りには問題がないもの債務超過であることと、特殊な要因によって破産を選択せざるを得ないもの等、様々です。
そのため、自社が破産を選択せざるを得ないか否かの適切な判断をした上で、法律相談にくるなどと言うことは、およそ不可能だと思います。
(2)再生の道はないか探る
原則的に、倒産・法人破産の選択は最後の手段です。
これは、決断を漫然と先延ばしにするということを許容するわけではなく、客観的な会社の状況を見て、倒産以外の選択肢がとれないか検討した上で、いかなる方法もとれない場合に、最終的に、倒産・法人破産の決断がなされるべきということです。
弁護士は安易に破産を進める傾向にあるなどと評価され、批判されることがあります。
一方で、時期を逃し、手続に必要な費用(破産の手続費用のみならず、従業員に対する給付にあてる資金等も含みます。)も捻出できない状態に陥ってしまう事案が存在するのも事実です。
そうなっては、債権者や従業員に破産手続を取る場合以上の迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。
そのため、早期に弁護士等専門家に相談し、適切な会社の分析を行った上で、倒産・法人破産回避できる方法は無いか検討し、いかなる方法でも難しい場合に、法人破産を選択することになるのです。
それゆえに、早めの相談をしていただくことに加え、適切な時期に、適切な分析・検討ができる弁護士に相談をする、ということが重要です。
2 弁護士への依頼
弁護士に法人破産を依頼した場合、必要となる大きな費用としては、弁護士費用(依頼した弁護士に払う報酬)と、裁判所への納める予納金(後に説明する破産管財人が管財業務を行うための費用に充てることとになります。)が挙げられます。
当事務所の法人破産の費用と新潟地方裁判所で法人破産を申し立てた際の予納金の予想額は下記をご参照ください。
◆法人破産の相談料・弁護士費用および新潟地方裁判所の予納金についてはこちら(法人破産特化サイトに移動します)◆
※上記ページの費用や予納金額は、あくまで目安ですので事案の特殊性により金額が増減することがあります。
その他、従業員を解雇する場合に要する費用を見込んでおいていただく場合や破産手続開始決定前にどうしても処理なければならない事項に要する費用の手当をしていただくこともあります。
いずれにせよ、手元現金が全く無くなった状態では法人破産はできません。
また、弁護士に法人破産を依頼されると、様々な資料を準備し提出していただく必要があります。
当事務所では、法人破産手続を行う際に最低限必要となる資料について整理した一覧表をお示しし、ご準備しやすいようお伝えしています。
各種データのやりとりも必要となります。
3 破産申立てまでのスケジュール
(1)スケジュールの組み立て
法人破産手続に限りませんが、会社の倒産処理や事業再生にあたってはスケジュール管理が極めて重要となります。
法人破産手続においては、事業を停止し、債権者や従業員に対して弁護士の介入と事業停止を伝える日程(当事務所の内部では「Xデー」と呼んでいます。)を決めるわけですが、そこから逆算して各種準備を計画立てていく必要があります。
また、事業停止前に秘密裏に破産申立てをするのか、事業停止後の申立てで足りるのかといった申立てのタイミングも決定しなければなりません。
このスケジュールの構築は、弁護士だけでは組み立てられませんし、かといって、経営者が勝手に決められるわけでもありません。
経営者が会社の資金繰りの状況や、各種取引の状況を弁護士に詳細に伝え、弁護士が法的見地から、以後の手続上支障のないタイミングを検討する必要があります。
依頼者である経営者と弁護士の協議でベストのスケジュールを決めていかなければなりません。
事業の内容を理解せずにタイミングを決することは不適切ですし、他方で、何でも経営者の希望のとおりにスケジュールを組める(組んで問題がない)というわけでもありません。
法人破産手続全般について言えることですが、会社の事業の中身や、経営者の思いをよく理解した上で、法的規律に違反しない方向付けができるよう、経営者とのディスカッションがきちんとできる弁護士でなければ、適切な処理は行えないでしょう。
(2)取締役会の決定
取締役会設置会社である株式会社の場合、廃業し自己破産手続を取ることについて、取締役会決議を取ることになります。
そのため取締役会の招集と開催、議事録の作成が必要となります。
一方、何らかの事情で取締役会決議を得ることができないような場合には、準自己破産手続という方法で自己破産手続を進めることもあります。
(3)事業停止と事業所の閉鎖、資産の保全
Xデーの適宜のタイミングで事業を停止します。
事業停止が外部に伝わると、少なからず関係者からの問い合わせが発生しますので、その対応が必要となります。
関係者多数の自己破産事件では、複数名で対応しなければならなくなりますが、当事務所では、ほとんどの法人破産案件では、弁護士事務局共に複数のチームを組み、複数態勢で事案処理にあたります。
また、従業員全員に対して解雇を通知することになります。
従業員は生活の糧を失うわけですので、丁寧な説明と解雇後の活動がスムーズに進むように、各種手続を円滑に進めてあげることが必要となります。
万が一、従業員への給与を全額支払えない場合には、独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度の利用を検討することとなりますが、その請求方法についても教示する必要があります。
最近は事業所に押しかけてくる債権者は珍しくなったものの、債権者の一部が事業所にある機械などの動産類を無断で持ち出す可能性があります。
そのため、担当弁護士は、告示などにより資産の保全を図ることになります。
また、自己破産手続を取ることを決めているにもかかわらず、押しかけてきた債権者の強硬な姿勢に屈し、経営者その他会社役員等が、手形や小切手を渡してしまう危険性があります。
そうならないために、弁護士は早い段階で、会社の代表者印、銀行印、手形帳・小切手帳、預金通帳等も預からせていただくことがあります。
(4)債権者への通知の送付
原則的には、上記のXデーに全ての債権者への通知を発送することとなります。
全債権者が対象となるので、金融債権者にだけ送付をして、取引先には送付しないというわけにはいきません。
また、仮に一部の債権者のみに通知を送付しても、その債権者から事業停止と破産申立て予定であることは直ぐに広まります。
ですので、たまに、一部の債権者からの取立が厳しいから、当該債権者に対する通知のみ早めて送付して欲しい等と要望される経営者の方がいらっしゃいますが、そのような対応は基本的には難しいと考えていただく必要があります。
そのため、どのタイミングで通知を発送するのか、事業を停止するのか、というXデーの設定が極めて重要となります。
4 破産申立ての準備
(1)早期の着手
弁護士は、Xデーを迎える前から、経営者から提供された資料を分析し、破産申立書を含む各種資料を作成していきます。
申立書類の善し悪しが、その後の手続において破産管財人による管財業務が円滑に行われるか否かに大きく影響します。
破産手続を開始してもらうためには、破産法で定められた破産原因が認められることが必要です。
会社(法人)の場合には、債務の弁済をできないこと(支払不能)または、債務の総額が財産の総額を超過している状態であること(債務超過)が破産原因として定められており、会社は、このことを疎明することが必要となります。
申立資料作成には、経営者との面談などまとまった時間を要します。
事業停止に向けた準備等と並行して進める必要がありますので、弁護士・経営者共にかなり多忙な時間を送ることとなります。
(2)財産隠匿行為など不適切な行為の有無を確認する
お預かりした資料を分析する中で、弁護士が関与する前の段階で、不適切な現金の流出や、資産の処分の事実が見つかることがあります。
これを行った経営者もしくは従業員はなんら悪意がなかったとしても、破産直前の資産の変動ですから、破産手続開始後に裁判所から問題視される可能性があります。
そのため、受任した弁護士としては、できるだけ、申立ての段階で事実関係を明らかにして、裁判所及び破産管財人が誤った認識を抱かないよう報告をあげることが適切です。
また、明らかに否認権行使の対象となるような事実が認められる場合には、裁判所及び破産管財人に否認権行使の可能性がある旨を引き継ぐことも必要です。
5 破産申立て後の手続について
(1)裁判所との事前打ち合わせ
多くの法人破産案件では、申立てを行った後、破産手続開始決定が出る前に、審尋期日が設けられたり、もしくは事実上の打ち合わせの日程が組まれることがあります。
ここまで、事業停止をした後、破産手続の申立をおこなうことを前提に手続の流れを説明してきましたが、事案によってはXデーを迎える前に破産申立て準備を進め、破産手続開始決定日に事業停止をしたり、債権者に初めて通知を発送する事案もあります。
その場合には、事業廃止時の処理事務を破産管財人主導で進めることとなりますので、裁判所・破産管財人と入念な打ち合わせを行うことが必要となります。
(2)破産手続開始決定
破産手続開始決定が出ると同時に、会社は破産者となり、会社の財産は破産財団として、会社が処分することはできなくなります。
破産開始決定と同時に選任された破産管財人が破産財団の管理処分権を持ち、以後、破産管財人により換価業務等が進められることとなります。
また、破産手続開始決定が出ますと、既に行われている強制執行手続や保全処分も効力を失います。
そして、抵当権などの別除権の行使を除き、新たに強制執行手続等を取ることはできなくなります。
(3)破産管財人
破産手続において破産管財人が実質的に手続を主導していきます。
破産管財人は、破産財団についての管理処分権をもち、会社(破産者)の代表権を持つ者として様々な手続上の権利義務を持つことになります。
破産管財人が会社資産の換価や、債権者集会での債権者への報告、配当の実施などを行っていくわけですが、当然、これまで会社と関係を持っていない弁護士が選任されることがほとんどですので、会社の実情等を会社代表者や従業員に対して事情聴取を実施したり、必要書類の提出を求めることになります。
会社の代表者や役員は、破産管財人に対して説明義務を負いますので、破産管財人の調査に協力する必要があります。
(4)債権者集会
破産手続開始決定と同時に、第一回目の債権者集会の予定が決定します。
新潟地方裁判所管内の実情ですと、破産手続開始決定の時から約3ヶ月後に第1回債権者集会期日が指定されています。
破産手続でもっとも利害関係を有する者が債権者です。
破産手続によって、自分の債権に対する配当の有無・額が決定するからです。
そのため、債権者集会において、破産管財人から、債権者に対して、破産手続の進行状況や資産換価の状況について報告がなされます
破産管財人の調査・換価業務が継続するうちは債権者集会が続きますが、破産財団の処分・換価が終了し、債権者への配当ができるような配当原資ができた場合には、配当の手続に移ります。
他方、破産手続の中で、破産管財人が破産財団の処分・換価を進めたけれども、手続を行う費用を賄うことが精一杯で、債権者への配当をするほどには現金が回収できない場合もあります。
そのような場合には、配当手続をとることなく、破産手続を終了させることとなります。
このような形で破産手続を終了させる裁判所の決定を、破産手続の異時廃止決定といいます。
(5)債権者への配当手続
破産した会社の財産の処分・換価が終了し、債権者への配当ができる場合には、一般の債権者に対して、債権額に応じて平等に配当されることとなります。
なお、「一般の債権者」と書きましたが、破産手続では、債権の種類によって取扱い(優先度など)が異なります。
詳細については、是非弁護士にご相談いただき、お尋ねください。
6 破産手続の終了
配当手続が終わると、破産財団が完全になくなり、破産手続は終了(終結と言います。)することとなります。
会社(法人)が破産した場合には、残余財産がないときには、当該会社は完全に消滅することとなります。
残余財産がある場合(具体的には、破産手続中、破産管財人が換価を試みたものの、最後まで換価することができなかった資産があるような場合、破産管財人は当該資産を破産管財人の管理処分権の範囲から放棄するという手続を取ります。
その場合、形式的には法人の資産として残ります。)、破産手続は終了しますが、今後、法人の清算人が選任されて残余財産の清算がなされるまでは、法人は存続しているものと見なされます。
とはいえ、実際には破産手続が終了しますと、会社の元代表者等が直接処理に関与することは無くなることがほとんどです。
7 最後に
法人破産手続の概要について説明しましたが、実際の案件の処理にあたっては、詳細な検討を要する事項が多数存在します。
法人破産手続を検討される場合には、是非経験豊富な弁護士への相談・依頼を検討いただければと思います。