2018.11.15
飲食店における無断キャンセル問題(弁護士:今井慶貴)
先日、経産省から受託を受けた有識者勉強会が、「No show(飲食店における無断キャンセル)対策レポート」を発表しましたので、さっそく、読んでみました!
国内のNo show被害額は推計年間2,000億円にも上ると言われており、飲食店に対して深刻なダメージを与え、また、飲食店の生産性向上を大きく阻害しています。
レポートでは、No showのおけるキャンセル料(損害賠償額)算定の考え方を、「コース予約」の場合と「席のみ予約」に分けて説明しています。
また、飲食事業者の取組みとして期待されることとして、①予約の再確認(リコンファーム)の徹底、②顧客がキャンセル連絡しやすい仕組みの整備、③キャンセルポリシーやキャンセル料の目安を明示、④事前決済や預かり金(デポジット)の徴収等の導入を挙げています。
私が、最初にこのニュースをみたときの感想としては、キャンセル料を請求するのは当然だとしても、「少額債権だと回収コストが見合わないな」ということです。
そもそも「電話やネットの予約では本人確認が不十分であり、特定も難しいのでは」とも思いました。
レポートもいうように、クレジットによる事前登録を求めれば、懸念は解決しますが、結構ハードルの高い方法といえます。
予約の再確認やキャンセル連絡をしやすい仕組みとしては、SNSやアプリ等のITツールを提供している企業が紹介されていました。
キャンセルポリシーの作成等については、わが事務所でもお手伝いができそうです。
そういえば、わが事務所にも相談予約をして無断で現れない”No show”さんがたまにいることを想い出しました。
そんなのは、”No thank you”ですね。