◆◆1月26日(水)所内研修に伴う営業時間変更のお知らせ◆◆
平素より一新総合法律事務所をご利用いただきありがとうございます。
誠に勝手ではございますが、所内研修のため、下記日程は営業時間を変更させていただきます。
お急ぎのところ、みなさまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■2022年1月26日(水)13:30~16:30
所内研修のため、電話・来客対応ができません。
※お問合せフォームからのご相談予約は受け付けております。
※お電話・ホームページからのお問い合わせにつきましては、16:30以降ご連絡させていただきます。
関連する記事はこちら
- 音信不通等を理由とした退職扱いが違法とされた事例~東京地裁令和2年2月4日判決(労働判例1233号92頁)~弁護士:五十嵐 亮
- 契約書は後回し?そんな時でも気をつけたいシステム開発契約時の注意点(弁護士:朝妻 太郎)
- STOP!カスハラ(弁護士:今井 慶貴)
- 休職期間満了による退職扱いが違法とされた事例~京都地裁令和3年8月6日判決(労働判例1252号33 頁)~弁護士:五十嵐 亮
- 契約書チェックの基本~売買基本契約書の場合~(弁護士:佐藤 明)
- なりすましメールの法的リスクは?(弁護士:今井 慶貴)
- 従業員コンプライアンス教育<第3回>(弁護士:薄田 真司)
- 定年後再雇用時の賃金減額が違法とされた事例~名古屋地裁令和2年10月28日判決(労働判例1233号5頁)~弁護士:五十嵐 亮
- 契約不適合責任への改正と契約書(弁護士:古島 実)
- 知らないうちに相続人に!?(弁護士:今井 慶貴)