2023.12.19
【法人破産(会社破産)の手続き】破産するメリットとデメリットについて
会社の経営が立ち行かなくなった場合には、法人破産(会社破産)を検討する経営者の方も少なくないでしょう。
ですが、いざ大切な会社を破産しなければならない状況になった場合には、多くの不安が出てきます。
このコラムでは、
・会社が破産したらどうなるのか?
・破産の費用はいくら必要なのか?
・破産手続きの流れ
・法人破産を選択するメリットとデメリット
など、法人破産に関する疑問についてわかりやすく解説いたします。
1.会社の破産とは
会社の破産とは、債務を支払うことが困難な状況になった会社が、裁判所に破産手続きを申し立てることにより会社を清算する手続きのことです。
破産手続きが完了すると、会社は消滅します。
しかし、会社の破産手続きは、ただ経営が苦しくなったというだけでは開始できず、破産手続開始原因として規定されている以下の2点のいずれかの状況でなければなりません。
【法人の破算手続開始原因】
①支払不能
弁済期にある債務について、継続的に返済することが困難な状況
②債務超過
会社の財産をすべて売却した場合でも、すべての債務を返済することができない状況
「会社破産」と似た言葉で「会社倒産」という言葉が使用されますが、この2つは異なります。
会社倒産には法的な定義はなく、業績不振により債務返済ができず、事業を継続できない状況全般を指します。
会社倒産という概念には「破産」のほかにも「特別清算」「民事再生」などさまざまな種類の倒産手続きが含まれています。
2.会社が破産すると債務はどうなる?会社を破産させるメリットとデメリット
会社が破産すると会社の債務は消滅する
破産を選択することの一番のメリットは、会社の抱えている債務が破産によってすべて消滅し、債権者からの取り立てや返済の不安がなくなることです。
また、滞納している税金も、会社が消滅した時点で消滅します。
法人格と代表者個人は別人格として扱われるため、代表者個人が会社の債務について支払う責任を負うこともありません。
なお、会社の保証債務がある場合には、保証人個人の破産手続きを申し立てる等、別途対応が必要です。
会社を破産させるメリットとデメリット
以下に、メリットとデメリットを挙げます。
■メリット
①債務をすべて清算できる
すべての借金(債務や滞納税金)が消滅し、債権者からの取立てが止まる。
いわゆる任意整理(会社の稼働を停止し、残った財産があれば債権者に返済するもの)では債務が消滅せず、取り立て行為が継続する。
②代表者の生活再建
破産会社の経営や清算に必要となる手続きから解放されて生活することができる。
破産後に築いた財産は自由に使うことができる。
③債権者からの納得が得やすくなる
破産手続きを開始すると、裁判所によって選任された破産管財人が財産の配当等を行い、債権者の平等が保証される。
このため、いわゆる取り付け騒ぎを回避しやすい。
④取引先や従業員への影響を抑える
会社が破産することで、従業員は「未払賃金立替払制度」を円滑に利用でき、未払いになった賃金の一部を受給できる。
取引先にとっては、現状よりも不良債権を増やすことを抑え、貸し倒れを会計処理することができる。
▶「未払賃金立替制度」についてはこちら
【未払賃金立替制度】会社が倒産したら未払い給料はどうなる?いつもらえる?
■デメリット
①現在の会社での事業継続ができない
会社が消滅し、従業員を解雇しなければならない。
②代表者の信用情報に傷がつく
破産後に別会社を立ち上げる場合に融資を受けづらいなどの影響がある。会社債務の連帯保証人になっていた場合は、経営者個人の破産も必要となりうる。
破産手続きを選択することは、マイナスイメージがあるかもしれませんが、債務が消滅するなどの大きなメリットもあります。
会社の中には、経営状態が悪化する中、代表者が破産を決断できず、事業を継続している例もあります。
月々の支払の原資とするために、代表者が第三者や親族から借り入れた多額の借入金を会社につぎ込んだ挙句、従業員の給与すら支払えない悲惨な状況を目の当たりにすることもあります。
これらは、適切な時期に破産を決断することにより、回避できる事態です。
資金繰りにまだ余裕がある場合には、会社破産といった倒産手続きを選択せずに、民事再生といった再建型の手続きをとることができるケースもあります。
どの方法を選択することが最善なのか十分に検討する必要があります。
3.会社が破産する際の費用について
会社の破産費用の目安は?
では、実際に破産手続きを行うことになった場合にはどのくらいの費用が必要なのでしょうか。
破産手続きにおいて必要な費用は以下の3つです。
①弁護士費用
②裁判所予納金、官報公告費
③実費
法人の破算手続きはとても複雑なため、弁護士への依頼が必要となります。
会社の規模、状況、負債額により異なりますが、一般的な法人破産の費用の金額は200万円程度~1000万円を超えるものまで様々です。
会社の財産がすべてなくなってからでは、破産手続きを行うこともできなくなりますので、破産費用を賄うことができるうちに弁護士に相談するほうがよいでしょう。
会社破産における代表者の注意点
前述したように、代表者が会社の債務の連帯保証人になっている場合は、代表者個人の破産を同時に行うことになる場合がほとんどです。
破産手続等(破産の他、経営者保証ガイドラインによる債務整理も考えられます。)によって代表者個人の債務を何ら清算しない場合、会社の保証債務を負い続けることになるからです。
代表者の個人破産にも別途、破産手続きの費用が必要となりますのでご注意ください。
代表者個人が破産すると、個人の資産も債権者への配当に充てられます。
ただし、99万円以下の財産(自由財産)については、代表者個人の生活のために手元に残すことが認められています。
▶会社が倒産した場合の代表者への影響についてはこちら
会社が倒産した場合、社長はどうなる?法人の負債に対する責任や、その後の生活への影響について
4.破産手続きの流れ
会社の破産手続きが終了するまでには、弁護士への依頼からおおよそ6か月~1年程度かかります。
破産手続の流れを簡単に説明すると以下のようになります。
___________________________
【破産手続きの流れ】
①弁護士へ相談
②債権者に破産予定であることを通知
③従業員の解雇・店舗等の明け渡し
④申立書や必要書類の準備
⑤裁判所へ破産申し立て
⑥裁判所による破産手続開始決定・破産管財人の選任
⑦破産管財人が会社財産の換価(売却し現金化する)
⑧債権者集会を開き、破産の経緯や対応について説明
⑨債権者へ配当・弁済を行う
⑩破産手続き終了
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まずは弁護士との相談で今後の方針を決定します。
経営状況を確認した結果、会社破産を選択することになった場合でも、すぐに破産というわけではなく、資金繰りの状況などから破産を申し立てるタイミングを検討していきます。
会社を破産させることが決定した場合には、会社の取締役会などでの決議後に正式に弁護士と契約を結び、その後の手続き(②以降)を弁護士が行っていきます。
債権者集会の対応も、基本的には弁護士が出席し対応しますのでご安心ください。
全ての手続きが終了すると、破産手続きは終結となります。
債権者への配当ができない場合には、配当手続なしで破産手続きが廃止されることもあります。
5.会社の破産における弁護士の役割
弁護士が会社の破産手続きを行っていく上で重要なことは、「これまでの経験を活かし、様々な業態である各会社組織を清算するために現時点で必要となることを整理し道筋を示しつつ、債権者、売掛先、従業員、行政機関、裁判所等の様々な関係者とのやりとりを弁護士が対応し、破産手続が頓挫することのないよう万全を期すことはもちろん、代表者や従業員の早期の再出発にむけて支援すること」であると思っております。
会社の経営状況に不安を抱えたときには、会社経営の継続が困難になってしまうというところまで悩まずに、早期に弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談することで、会社の経営状況を正しく整理することができ、経営状況によっては事業継続が可能なケースもあるからです。
一新総合法律事務所では企業法務に精通した弁護士が対応しますので、会社経営でお悩みの場合はお早めにご相談ください。
◆事業経営でお困りの方は【法人破産・会社倒産ページ】もご覧ください◆