【Q&A】法律事務所を「内部通報窓口」としたいのですが…

A.当事務所では、内部通報窓口としての実績があります。

企業・団体の内部統制制度の実現手段の一つとして内部通報の外部窓口として法律事務所を指定することがあります。
すなわち、弁護士が貴社の役員・従業員・取引先等による内部通報の窓口となり、通報者が特定できない形で貴社の内部監査部門等に通報情報を伝達したり、調査の際の通報者の窓口になることができます。

 

当事務所では、このような内部通報窓口として指定されてきた実績もあります。

どうぞご相談ください。

 

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