【Q&A】有給休暇を与える時季は誰が決めるのか?
Q.有給休暇の時季を会社が指定することはできますか?
当社は法律の定めどおりの日数で有給休暇の取得を認めていますが、今年度は取引先からの注文が相次いでおり、9月の納期までの間に有給休暇を取得されると困ってしまいます。
お盆休みもあるので8月に有給休暇を取得したいという希望が多いようです。
当社としては9月以降に有給休暇を取ってもらいたいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか?
A.「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当する場合は、時季変更権を行使できます
有給休暇を与える「時季」の問題ですね。
従業員が有給休暇取得の時季を指定してきた場合、有休休暇取得により「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当する場合には、使用者は時季変更権を行使することができます。
「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たるかどうかは、判例上、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断されるべきとされています。
判例の傾向からすれば、一度に多数の従業員が有給休暇を申請してきた場合や、休暇の期間が長期にわたる場合には、使用者による時季変更権の行使を認めやすくなるといえます。