【Q&A】退職する従業員からの有給休暇取得の申請

Q.退職時に未取得分の有給休暇の取得を認めなければいけませんか?

 

今年度をもって定年退職する従業員が、これまで消化していなかった有給休暇を使って、退職まで90日の有給休暇を取得したいと言い出しました。

たしかに未消化分を計算すると90日以上あるようなのですが、引き継ぎなどもあるため、90日も休まれると困ります。

どのように対応したらよいでしょうか?

ちなみに当社では、年間で付与される有給休暇の日数の上限を20日と定めています。

A.時効にかかった有給休暇を認める必要はありません

 

労働基準法115条によると、一度発生した有給休暇は、発生した日から2年間で時効にかかり消滅します。

年間で付与される有給の日数が20日までなのであれば、残っている有給休暇の日数は、多くても40日(当年度分と前年度分)と考えられます。

したがって、90日もの有給休暇を認める必要はないと考えられます。

 

残っている有給休暇の日数を正確に計算した上で、退職予定の従業員さんと話し合うとよろしいと思います。