解雇

解雇とは

「解雇をした元従業員から突然訴えられてしまった」

「全く仕事をしない従業員に辞めてもらいたいが、どのようにして辞めさせればいいかがわからない」

「労働基準署から突然連絡が入り、注意・指導を受けてしまった」

 

 

解雇を巡るこのような問題にお悩みではないでしょうか。

 

解雇とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解消のことです。

労働者は解雇権濫用法理によって法的に保護されていますから、解雇するのは困難といえます。

 

仕事があまりにできない社員や勤務態度が極端に悪い社員であっても、簡単に解雇をすることはできません。

安易に解雇をしてしまうと、従業員から訴えられ、多額の賠償金を請求されたり、会社の内部情報を労働基準署に通報されたり、メディアやインターネット上で「ブラック企業」の烙印を押され評判が低下してしまうリスクがあります。

 

 

解雇事由

労働者を解雇することができる事由には、具体的には以下のようなものがあります。

 

・傷病により労務を提供できない

・勤務態度の不良があり、業務に支障が生じている

・非違行為がある

・業務命令に違反した

・経歴を詐称していた

 

問題のある社員に対しては、配置換え、指導教育、軽微な懲戒処分などの然るべき対応をする必要があります。

 

犯罪行為に該当したり、非違行為により会社に多額の損害を与えたなどの重大な事由がある場合を除いては、それらの策を講じてもなお改善がみられない場合に初めて、解雇が認められることになります。

 

 

解雇のリスク

解雇は、訴訟リスクが非常に高いといえます。

 

したがって、解雇を検討する場合には、弁護士に依頼をし、解雇事由があるかどうかを客観的に見極めたうえで、適正な手続きを踏むことが重要です。

また、弁護士に依頼をすれば、裁判等の法的紛争を回避するために可能な限りの対応をとることも可能です。

 

まずはお気軽に一新総合法律事務所にご相談ください。