【Q&A】新規事業を開始するにあたり、オリジナルの契約書を作成してほしいのですが…

A.当事務所の弁護士は、いざというときに役に立つ契約書を作成致します。

契約書を作成するにあたり、典型的で単純な契約内容であれば、市販の書籍やインターネット上の契約書のひな形を利用することで、概ね対応できます。

しかし、それが「新しいビジネスモデルである」、「契約内容が複雑である」、「対消費者の取引である」などといった場合には、そうした方法では思わぬ損失を負うリスクがあります。

 

そもそも契約書を作成するにあたっては、自社に有利になることだけを考えるのでは不十分であり、それと同時に各種の法令(独占禁止法や下請法等の経済法や、消費者契約法や特定商取引法等の消費者法、借地借家法等の強行規定)に抵触しないように作成する必要があります。

 

当事務所の弁護士は、いざというときに役に立つ契約書を作成致します。