【Q&A】取引先が支払えなくなったときに備えて、債権の保全を図ることができますか

A.債権の保全・回収のためのアドバイスをいたします。

債権の保全を図る方法として、経営者の保証をつけることがありますが、一般的には会社と経営者とは一蓮托生ですので、実効性を伴わない場合も多いでしょう。

 

取引を開始するときに、取引先又は経営者の財産状況や負債の状況を調査したり、取引を開始するにあたって取引基本契約書を締結して、与信枠や保証金の設定、所有権留保、期限の利益喪失、解除事由、相殺、支払条件等の規定を整備したり、売掛金や在庫商品を担保に入れたり等の工夫をすることが考えられます。

 

当事務所では、新規の取引先との契約開始時だけでなく、途中で支払いが滞り始めた場合の対応を含めて、債権の保全・回収のためのアドバイスをいたします。

 

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