不動産売買取引
不動産売買取引の特徴
「不動産の購入を検討しているが、注意すべき契約のポイントがわからない」
「購入してすぐに欠陥が見つかってしまった」
「想像をしていた物件と実際の物件とに大きな乖離があり、困っている」
事業活動を行ううえで、不動産売買取引は珍しいことではありません。
本社、支社、営業所、事務所または店舗などの移転、事業の拡大や転換に伴い、新たに不動産を購入する、あるいは、これまで賃貸していた物件を購入するなど、さまざまな場合が考えられます。
事業活動の中で行われる不動産の売買は、取引額が高額であり、また不動産の売買に伴って業務の方法や人の配置など事業活動全般に影響が及ぶことも想定されるため、慎重に契約を結ぶ必要があります。
専門家のチェックが重要です
不動産の取引の場合、不動産会社などが仲介に入って契約書を作成するのが一般的です。
しかし契約書を作成するといっても、注意するべきポイントがわからないというのが普通ではないでしょうか。
不動産会社が関与しているとしても、日本の不動産取引では不動産会社が売主側の仲介と買主側の仲介を兼ねる取引も多く、必ずしも買主または売主のどちらか一方の立場にたって契約内容のリーガルチェックが行われているわけではありません。
また法的な観点から、契約書が本当に売主や買主が意図した内容になっているか、法律的に意味のある(有効で法的意味が明確な)契約書が作られているかチェックするためには、法的な専門知識が必要です。
事前に確認しておかなくてはならないポイントがわからず、のちのち、予期しない不利益をこうむってしまうおそれがあります。一度契約を結んでしまうと、簡単に解除することはできませんので、事前の対応が不可欠です。
弁護士がチェックをすればすぐに不適当と指摘できる条項が見過ごされて、雛形のままの契約書でそのまま契約が締結されてしまい、トラブルになってからその問題点が発覚するというケースもあります。
当然、そのときになって契約書の不備を訴えたり、「そんなこと聞いてなかった」と主張しても遅いということもありうるところです。
一新総合法律事務所のサポート
その他、不動産売買契約を結ぶ際には、不動産の権利関係に関して十分な説明を受ける必要があります。
不動産業者や仲介業者はそれらの説明義務(重要事項説明義務)があります。
十分な説明を受け、その内容について疑問点や不明点があれば説明を求め、弁護士も含めて法律的な観点から共同して、その内容とそこから生じうるリスクについて検討を加える必要があります。
もちろん、不動産登記情報を取得し、当該不動産に関連する権利関係について調査・確認しておく必要もあります。
弁護士に依頼をすることで、売買契約書の作成から契約時の注意点、手続きの進め方に関してアドバイスをさせていただくことが可能です。
また、実際の法律の専門知識を用いて、企業のみなさまの面倒な手続きを代理で行います。
一新総合法律事務所は不動産問題を数多く経験した弁護士が在籍していますので、それぞれの状況に応じた対策を採ることが可能です。
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