【Q&A】アパートの家賃がしばらく滞っている借主に出ていってもらいたいのですが…

A.まずは賃貸借契約を解除できるかを検討します。

お早めにご相談下さい。

 

借主は借地借家法や判例による保護が厚いので、まずは賃貸借契約を解除できるかを検討します。

解除可能な場合には、内容証明郵便で契約解除と明渡しを通知します。

 

居座られることがままありますので、あまり待たずに明渡しの訴訟を提起した方がよい場合が多いでしょう。

 

明渡しを命じる判決が出されると、執行官に明渡しの強制執行を申し立てます。

執行官が現地に行って執行期日を告知することで任意に明け渡してもらえることが大半ですが、借主が行方不明だとか、明け渡さない場合には、強制的に明渡しを断行することになります。

 

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