労働審判

労働審判とは

労働審判は、労働紛争を使用者側・労働者側の双方にとってスムーズに解決するためにできた制度です。

 

訴訟になってしまった場合、解決まで1年以上かかってしまうことも珍しくありません。

一方、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。

 

 

労働審判のスケジュール

労働審判では、申立後40日以内に指定される第1回期日において、可能な限りの主張および証拠調べを実施します。

 

第2回期日でも補充主張をすることができますが、実質的には、第1回期日において裁判所の心証はほぼ固まってしまうといってよいでしょう。

そのため、第1回期日までに入念な主張の構成及び主張を裏付ける証拠の収集をしておく必要があります。

 

これらの準備を怠ってしまうと、裁判所の心証が相手方寄りに傾いてしまい、不利な審判が下されることになってしまいます。

また、第1回期日までの期間が短いため、早急に弁護士に依頼をして十分な準備をする必要があります。

 

第2回期日では、補充の主張や調停(和解に向けた話し合い)を行うことが通常です。

調停が成立しない場合には、第3回期日で審判が下されます。

 

 

早めにご相談にお越しください

このように、労働審判は、使用者側にとって非常に厳しいスケジュールで実施されます。

弁護士に依頼をすることで、答弁書の作成や証拠の準備、労働者側との交渉を代理で進めることが可能です。

 

労働審判では第1回期日までの準備が最重要ですので、早期に弁護士に依頼し、適切な準備を進めていくことをおすすめいたします。

 

労働審判についてお悩みの際には、お気軽に一新総合法律事務所にご相談ください。