解雇無効と未払残業代の労働審判を申立てられた事例

<相談前>どんな事で困っていたのか

従業員が会社に対し、解雇無効と未払残業代請求するために労働審判の申立てをしました。

会社は、解雇ではなく、自主退職であると主張し、未払残業代については、従業員の請求金額が多額であると相談に来ました。

当事務所が会社側の代理人として、労働審判に参加することになりました。

<相談後>状況はどのように変わったのか

第1回の期日では、従業員は、会社に戻る意向がなく、未払残業代を含めた解決金の支払いを求めていることが明らかになりました。

会社側は、従業員は、あくまでも自主退職なので、解決金は発生しないことと、従業員が主張する未払残業代の計算方法に誤りがあり、請求金額が多額過ぎると主張しました。

第2回の期日では、未払残業代を大幅に減額し、和解が成立しました。

会社が、従業員に支払った金額は、減額した未払残業代のみになり、早期解決で終わりました。

弁護士からのコメント(見解)

労働審判は、申立てがされた日から40日以内の日に第1回の期日を指定し、当事者双方を呼び出すことになっています。

相手方(会社側)は、労働審判官が定めた期限までに、答弁書(反論書面のようなもの)や証拠などを提出しなければなりません。


労働審判は、原則として3回以内の期日で結論を出すことが求められるので、第1回の期日までに準備することが多く、非常にタイトなスケジュールになります。
また、従業員は、申立書では、解雇無効の主張していても、実際には、会社に戻る意向がなく、金銭的な解決を希望していることも多いです。

突然、労働審判の申立書が届いた場合、会社は、何を準備すればいいのかよく分からないこともあると思います。

そのような場合には、一度当事務所にご相談下さい。