ピエール瀧氏逮捕!電気グルーヴ作品の配信停止・回収が話題に

 

平成31年3月12日、コカインを使用したとして、ピエール瀧氏が逮捕されました。

 

俳優としての活動が目立っていたこともあり、世間的には俳優として認識されているようですが、個人的には石野卓球とのユニット「電気グルーヴ」の一員としてのイメージが強いです。

 

 

東京地検は、ピエール瀧氏の逮捕、勾留後、平成31年4月2日に、起訴(公判請求)をしました。

 

起訴されたことにより、ピエール瀧氏の刑事訴訟法上の立場は、それまでの「被疑者」から「被告人」に変わりました。

 

「被告人」になると保釈請求ができるようになるため、弁護人は、4月3日に保釈請求を行い、翌4日に保釈が認められています。

 

保釈保証金は、報道によれば400万円だそうです。

 

 

ピエール瀧氏逮捕!電気グルーヴ作品の配信停止・回収が話題に

 

 

保釈保証金というのは、被告人の身柄解放後、逃亡したり、証拠を隠滅したりすることのないよう、これを担保するために納付されるものです。

 

また、保釈に当たっては、裁判所の判断により、居住地の制限等の他の条件も付せられることもあります。

 

被告人が保釈の条件に違反し、保釈が取り消された場合には、保釈保証金は「没取」されることになります(法律上の用語であり、「没収」ではありません。)。

 

 

ピエール瀧氏逮捕!電気グルーヴ作品の配信停止・回収が話題に②

 

 

ピエール瀧氏の保釈保証金400万円というのが高いのか安いのかは置くとして、巷では、ピエール瀧氏の出演作品のお蔵入りや電気グルーヴの作品の配信停止、市場からの回収が話題になっています。

 

これにより発生した損害額は30億円を超えるとも言われています。

 

逮捕者が関係している作品を世に残しておく、というのが企業イメージによい影響を与えないことは分かりますが、ピエール瀧氏だけの作品ではない以上、寛容な対応があってもよいのではないかと思います。

 

 

また、昨今は、CDの売上が低下し、配信による定額聴き放題サービスが人気を集めているようですが、データを手元に置いておかなければ、配信者の都合でいつでも聴けなくなってしまうのだということを実感しました。

 

「自分のものにする」ためには、物理的に購入してしまうのが一番ですね。

 

弁護士 下山田聖