2025.11.5

黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~

事案の概要

当事者

被告( Y 法人)は、地域福祉の推進等を目的とし、福祉用具センター等を運営する社会福祉法人である。

原告(X)は、平成13年からY法人が運営する福祉用具センターにおいて福祉用具の製作・改造等に関する技術職として従事していた者である。

配転に至る経緯

Y 法人は、平成2 3 年ころから福祉用具の製作・改造の実施件数が減少していたことを理由として、福祉用具センターにおける福祉用具の製造・改造を廃止する方針を決定した。

平成3 1 年3月2 5日、Y 法人から人事異動の内示が発表され、Xは、18年間勤務してきた福祉用具センターの技術職から、同年4月1日付けで総務課施設管理担当への配転が命じられた(本件配転命令)。

本件配転命令の発令当時、総務担当者が病気になり急遽退職し、総務課が欠員状態となったことから、総務課の職員を補填する必要があった。

Xによる請求内容

Xは、Y社に対し、Xの職種限定合意に反してXの同意なく行われた本件配転命令は違法であると主張し、慰謝料の支払いを求めて提訴したものである。

本件の争点

本件の争点は、主に①本件配転命令は違法か(職種限定合意が成立していたか)、②慰謝料の金額、の2点である。

裁判所の判断

争点①について

裁判所は、労働者と使用者との間に職種限定合意が成立している場合には、労働者の同意を得ることなく、配転命令を行うことは違法であると判断した。

その上で、XとY社との間には、書面による明示的な職種限定合意が存在したわけではないが、以下の理由を考慮して、黙示の職種限定合意が成立していたと判断し、結論として、本件配転命令は違法と判断した。

●Xは技術系の資格を多く有しており、溶接ができることを見込まれて福祉用具センターに配置された
●Xは、採用後、福祉用具センターにおいて福祉用具の製作・改造等に関する技術職として、18年間勤務を続けていた
●Y法人において、福祉用具センターの業務を外部に委託することは想定されておらず、Xは18年間福祉用具センターにおいて溶接のできる唯一の技術者であった

争点②について

裁判所は、Y法人が、Xに対して、長年従事していた技術職の業務を廃止する旨の説明をしていなかったこと及び他の職種へ変更することの同意を得るための働きかけをするなどの対応をとっていなかったことを考慮して、本件配転命令によってXが被った精神的損害(慰謝料)の額は、80万円であると認定した。

本件のポイント

本件は、最高裁令和6年4月26日判決により大阪高裁に差し戻されたことから、大阪高裁において再度審理された判決です(差戻審)。

最高裁は、労働者と使用者との間に、職種限定合意がある場合には、使用者は、労働者の個別同意なしに配転する権限を有しないと判断したものであり、本件もこの判決を前提として判断されました。

本件では、書面による明示的な職種限定合意はありませんでしたが、関連する事実関係が細かく認定され、総合的な判断として黙示的な職務限定合意が成立していたと判断された点が特徴的です。

また、福祉用具センターにおける福祉用具の製造・改造を廃止することがやむを得ない状況であり、技術職としての職がなくなったXの解雇を回避するために配転命令をしたという側面もありますが、そのような場合であっても、事前の説明や同意を得るための働き方を怠った場合には慰謝料が発生すると判断された点にも注意が必要です。


<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2025年9月5日号(vol.307)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

この記事を執筆した弁護士
弁護士 五十嵐 亮

五十嵐 亮
(いからし りょう)

一新総合法律事務所
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:同志社大学法科大学院修了
長岡警察署被害者支援連絡協議会会長(令和2年~)、長岡商工会議所経営支援専門員などを歴任しています。
主な取扱分野は企業法務全般(労務・労働・労災事件、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、離婚。 特に労務問題に精通し、数多くの企業でのハラスメント研修講師、また、社会保険労務士を対象とした労務問題解説セミナーの講師を務めた実績があります。
著書に、『労働災害の法律実務(共著)』(ぎょうせい)、『公務員の人員整理問題・阿賀野市分阿賀野市分限免職事件―東京高判平27.11.4』(労働法律旬報No.1889)があります。

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