【Q&A】隣人との間で土地の境界について争いがあります

A.これまで土地家屋調査士とも協力して、多くの境界紛争を解決しております。

土地の境界については、大きく一つの地番の土地同士の境(筆界)と、所有権の範囲としての境(所有権界)とがあります。

 

筆界の争いについては、法務局の筆界特定制度を利用することも可能ですが、最終的な境界確定は裁判所の判決によります。

所有権の範囲の争いについても、話し合いによる解決ができない場合には、訴訟手続により解決を図ることになります。

 

当事務所では、これまで土地家屋調査士とも協力して、多くの境界紛争を解決しておりますので、お悩みの場合にはお気軽にご相談ください。

 

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