訴訟・紛争対策

トラブルが発生したら

「突然、取引先の代理人弁護士から内容証明郵便が送られてきた」

「裁判所から訴状が届き、裁判に出頭するように求められている」

 

 

弁護士や裁判所から仰々しい書面が届くと、頭が真っ白になり、どうしていいのかわからなくなってしまう方も少なくないかもしれません。

そのようなときにはできるだけ早く弁護士にご相談ください。

 

実関係を精査し、あなたの会社が置かれた状況に応じた対応策をご提案します。

 

交渉

ある日突然、内容証明郵便が

取引先からあなたの会社に対し、ある日突然、このような文面の内容証明郵便が送られてきた場合を考えてみてください。

 


 

催  告  書

平成○○年○月○日

 

○○株式会社

代表取締役 ○○ ○○ 殿

 

通知会社 株式会社○○

通知会社代理人 ○○法律事務所

担当弁護士 ○○ ○○

 

通知会社に代理して通告します。

通知会社は貴社に対し、平成○○年○月○日までの間に、○○○を合計1,000,000円売り渡しました。しかしながら貴社は、通知会社からの再三に亘る請求にもかかわらず、本日までの間に、お支払いを全くなさいません。

よって当職は、貴社に対し、本催告書で、上記売掛金である金1,000,000円及び支払済まで年6%の割合による遅延損害金の支払を催告致します。下記当職口座宛て、残金を一括し、振込送金にてお支払い下さい。

もし、本書到達後、10日以内に何らの連絡もないまま、お支払いなき場合には、貴社に対し、あらためて訴訟等の法的手続をとらせていただきますので、あらかじめご承知おき下さい。ただし、お支払いの意思がある場合には、支払方法について協議させて頂く場合もございます。

なお、本件につきましては、一切を当職が承りますので、当職事務所までご連絡下さい。

 

【振込先】 ○○銀行 ○○支店 普通 ○○○○○○○ 〇〇法律事務所

 

 

内容証明郵便の効果

内容証明郵便は、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

通知をした内容の証明を得ることができることに加え、相手方に心理的な圧力を加えられることから、債権回収などでよく利用されます。

 

しかし、内容証明郵便が届いたからといって、その通知の内容通りの法的効果が生じるわけではありません。

 

上の内容証郵便の例でいえば、この文書によって100万円を支払う義務が生じるわけでもなければ、10日以内という回答の期限に法的効力があるわけでもありません。

ただし、回答がないまま期限を過ぎた場合、相手方は訴訟の提起など新たな手段を講じてくる可能性があります。

 

できるだけ早い段階で弁護士に相談していただき、対応方法を検討する必要があります。

 

弁護士ができること

弁護士は相談時にうかがった内容とお持ちいただいた資料を元に事実関係を詳しく確認し、相手方の主張が事実と法律に基づいているかどうかを精査します。

そのうえで、相手方にどのような反論をするかを検討します。

 

和解による解決がよいのか、訴訟で徹底的に争うべきか、それぞれのリスクとメリットをご説明し、経営者様のご意向を聞きながら一緒に考えていきます。

 

 

訴訟

裁判を欠席すると…?

相手方との交渉がうまくいかず、訴訟に至る場合もあります。

あるいは、紛争の相手方が突然訴訟を提起してくることもあります。

 

訴訟を提起されると、相手方の提出した「訴状」と第一回口頭弁論期日への呼出状が入った封書が裁判所から届きます。

裁判所から呼出を受けたにもかかわらず、これを無視して、裁判に欠席するとどうなるのでしょうか。

 

裁判所は、被告は訴状に対して反論がないものとみなし、原告の請求を全面的に認める判決を出すことができます。

これを欠席判決と呼びます。

 

そのようなことにならないよう、なるべく早く弁護士にご相談ください。

 

弁護士ができること

護士は、第一回口頭弁論期日に先立ち、相手方の主張のどの部分を認め、どの部分を争うのかをまとめた「答弁書」を提出します。

訴状と答弁書によって原告と被告の主張の相違点が明確になりますので、答弁書は原告の主張に対する被告の反論の中核といえます。

 

第一回口頭弁論期日が行われた後も、準備書面などさまざまな文書を提出し、証人尋問を行うなどして争っていきます。

そのたびに弁護士と入念な打合せを行い、相手方に対する反論を組み立てます。

 

 

早めにご相談ください

紛争が起こらないに越したことはありません。

当事務所では、紛争を未然に防ぐために顧問契約を活用していただくことをおすすめしております。

 

紛争が顕在化し、訴訟を起こされてしまった場合でも、従前から御社の事業内容や内情をよく知っている弁護士が、状況に応じて最善の解決策をご提案することができます。

 

いずれにせよ、できるだけ早めにご相談にお越しいただくことが適切な解決に繋がります。

お気軽に当事務所までご連絡ください。