【Q&A】新規の取引先から取引基本契約書の案を示されましたが、締結して問題がないでしょうか?

A.事前に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

取引先から契約書を示されたとき、内容をよく確認しないで締結してはいけません。いったん記名(署名)捺印をした後に、「契約書の内容をよく確認しなかった」では通りません。

 

契約書の案を示されたときは、必ず弁護士にご相談下さい。

当事務所の弁護士が契約書の内容を確認し、貴社の意向に沿うものか、不利な条項がないか確認し、その契約書から予想される結果などを説明します。また、どのような条項に変更すればよいかとか、交渉の仕方などをアドバイスいたします。

 

当事務所では、取引基本契約書だけでなく、賃貸借契約書、FC(フランチャイズ)契約書、M&A関連契約書、一般的な英文契約書など、多様な契約書に対応致します。