残業代問題

残業代とは

「従業員から突然サービス残業代を請求された」

「労働基準署から是正勧告書が届いた」

 

 

このような問題は典型的な労働問題の一つです。

 

1週に40時間以上、または1日8時間を超えて労働者を働かせた場合には、残業代を支払う必要があります。

残業代を請求された場合には、使用者側が圧倒的に不利であるということを把握しておかなければなりません。

 

従業員に対して残業代を支払わずに残業させていることが発覚すると、労基署から是正勧告を受けることになります。

勧告に従わずに放っておくと、検察官に送致され、罰金等の刑事罰を課されてしまうおそれがあります。

 

従業員から残業代を請求されたときには、3つのポイントに注意が必要です。

 

 

従業員から残業代を請求されたときの3つのポイント

 ポイント1 従業員の請求を無視しない

請求を無視してしまうことで、労働基準監督署に通報されたり、労働審判等の法的措置をとられたりするリスクが高まり、早期解決の可能性が削がれてしまうからです。

 

ポイント2 事実関係を正確に整理する

従業員からの残業代請求について、法的に検討して認められるべきはどの範囲なのか検討する必要があります。

 

残業手当は、「労働時間」に対して支払われるべきものであり、会社が指揮命令していない「手待ち時間」や仕事をせずに雑談をしている時間に支払われるものではないからです。

 

ポイント3 他の残業代問題に注意

残業代の問題は、一人だけの問題ではないことに注意しなければなりません。

 

残業代の問題は、通常、複数の従業員にあてはまるものです。

つまり、請求しているのが一人だけであったとしても、他の多くの残業代問題が背後にくすぶっている可能性があります。

 

残業代問題は、集団的な請求(訴訟)に発展しやすい問題ですので、一人からの請求であっても慎重に対応する必要があります。

 

 

一新総合法律事務所のサポート

弁護士に依頼をすることで、従業員からの残業代請求に対して、弁護士が、使用者に代理して交渉を進めることができます。

適切な残業代を算出した上で対応します。

 

一新総合法律事務所では、訴えを起こされた後の交渉はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や職場環境の改善に関して、法的な見地から適切なアドバイスをいたします。

 

残念ながら多くの中小企業では、労働環境が十分に整備されているとはいいがたい状況です。

弁護士が関与することで、専門家の見地から、労働環境の整備を行うことが可能です。

 

まずはお気軽にご相談ください。