団体交渉・労働組合対応

団体交渉とは

団体交渉とは、使用者と労働組合が労働条件等について交渉を行うことをいいます。

 

 

労働組合には、企業内で組織された組合のほかに、特定の企業に限定されない合同労組(ユニオン)もあります。

 

労働組合は、労働法に関し豊富な知識を有していることが多く、中途半端な対応をすると、使用者側の対応が「不当労働行為」に該当し、違法とされる場合があります。

労働組合への対応は細心の注意を払うことが必要です。

 

 

要注意!!3つの「不当労働行為」とは?

労働組合と交渉するにあたっては、「不当労働行為」について知っておくことが不可欠です。

使用者側が不当労働行為をしてしまうと、労働委員会に救済の申し立てをされ、救済命令が出されたり、慰謝料請求されたりすることもありますので、注意が必要です。

 

不当労働行為には、断交拒否、不利益取扱い、支配介入の3つがあります。

 

1 断交拒否

正当な理由なく団体交渉を拒否することです。

 

交渉の席に着いたとしても、誠実に交渉を行わない場合には、断交拒否とされる場合もあります。

 

2 不利益取扱い

労働者が労働組合に加入したり、組合活動を行ったことを理由として、不利益取扱い(解雇、降格、配転など)を行うことです。

 

3 支配介入

労働組合の団結を弱めるために使用者が、労働組合の結成や運営に干渉を行うことをいいます。

 

支配介入には様々な形態がありますが、団体交渉に参加した労働者の上司に報告して団体交渉への参加をやめさせるよう指示したり、労働組合に参加しないよう働きかけたりすることは、支配介入にあたります。

 

 

全ての要求に応じなければならないのか?

いくら不当労働行為の規定があるからといって、使用者側は労働組合の無理な要求にすべて応えなければならないわけではありません。

 

労働組合が一方的に団体交渉の日時や場所を指定してくることがありますが、これらの事項に関しては、使用者側の都合もありますから、協議をすることができます。

なるべく使用者側にとって都合の良い場所を指定することも可能です。

 

交渉時間についても、労働組合が何時間もの長時間な交渉を要求してくることがありますが、常識的な範囲内での交渉時間とするよう協議することが可能です。

時間を区切らないときりがありませんから、「1回の交渉につき○時間」というように時間を決めることも可能です。

 

 

まずはご相談ください

そのほか、団体交渉においては、「使用者側としてどの範囲の資料の開示に応じる必要があるのか」「高度に経営に関する情報も開示しなければならないのか」「交渉担当者としてだれが出席する必要があるのか」といったさまざまな問題が生じます。

 

弁護士に依頼をしていただくことで、労働組合との交渉や労働協約に関する書類の作成、労働者との条件調整などを代理で行うことができます。

 

訴えを起こされたあとの対応はもちろんのこと、労働組合から団体交渉をされないために、就業規則の整備や労働環境の調整などについてもアドバイスをさせていただきます。

 

法律の専門家である弁護士にご相談いただくことで、労働法を熟知した労働者側の主張に対しても、的確な対策をたてることができます。

 

団体交渉・労働組合対策でお悩みの際は、お気軽に一新総合法律事務所にご相談ください。