債権回収の方法

債権回収のための6つの方法

 

売掛金の回収に頭を悩まされている方は少なくないのではないでしょうか。

ここでは、債権を回収するために弁護士が対応できる6つの方法についてご説明します。

 

方法1 債務者に対する督促

 債務者が要求に応じてこない場合には、弁護士が代理人となって督促をいたします。

弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。

 

督促文書は内容証明郵便を利用するなど、状況に応じて適切な方法で行います。

 

方法2 民事調停手続

民事調停は裁判所で公平な第三者である調停委員を通じて、相手方に支払いを求め、話し合いを行う手続です。

この手続では相手方との話し合いがまとまらなければ解決に至りませんので、双方の言い分が大きく食い違っている案件などでは、民事調停を申し立てるか否か、慎重に検討する必要があります。

 

方法3 支払督促手続

支払督促を裁判所から相手方に送付してもらう手続です。

支払督促が相手方に送付されたのち、相手方から所定の期間内に異議が出されなければ、訴訟により判決を得ることと同様の効果を得ることができます。

 

訴訟を提起するよりも簡単な手続で判決と同様の効果を得ることができるため、債権回収の場面で頻繁に利用される手続です。

 

ただし、相手方が異議を申し立てた場合には、効力がなくなり、通常の訴訟に移行しますので、以後、訴訟への対応が必要になります。

訴訟へ移行する可能性も考慮した上で、利用するか否か検討する必要があります。

 

方法4 少額訴訟手続

60万円以下の金銭の支払いを請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続です。

この手続では原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行います。

 

迅速に解決を図れるというメリットがある反面、相手方が応じず通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行するので注意が必要です。

支払督促と同様に、訴訟へ移行する可能性を踏まえて手続を選択する必要があります。

 

方法5 訴訟手続(通常訴訟手続)

訴訟を提起し、公的に債権・売掛金の存在を認めてもらって回収を図る方法です。

訴訟手続の中で和解(話し合い)により解決される場合もありますし、裁判上の和解交渉がまとまらず、判決が下されることもあります。

 

債権者の言い分を認めた判決を得て、これが確定すると、債務者に対して強制執行をすることが可能となります。

 

訴訟手続は、裁判所から最終的な結論が出されますが、相当程度の時間を要しますので、回収見込額、回収可能性、時間的・金銭的コストなどを総合的に検討し、訴訟提起するか否かを判断することが肝要です。

 

また、当たり前のことですが証拠資料がなければ請求のとおりの判決が下されることはありませんので、日頃から契約書類や各種取引に関する帳票類をきちんと作成・保管していることが求められます。

 

方法6 強制執行手続

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払いに応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。

 

強制執行には大きく分けて、(1)不動産執行、(2)動産執行、(3)債権執行の3種類があります。

 

不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは回収が困難です。

また、他の執行手段と比較して高額な費用(裁判所への予納金を含む)が必要となりますので、債権額が大きくない場合には不向きな執行手段といえます。

 

債権執行でもっとも多いのが銀行預金の差押えです。

銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。もっとも、預金のある銀行を事前に把握していることが必要となります。

 

その他に、売掛金債権の差押え、給与債権の差押えなどがあります。

 

強制執行手続は債権回収における最後の手段として有効です。

しかし執行の対象となる財産を持っていない相手に対しては強制執行のしようがなく、回収を図ることができません。

 

債務名義を得る前の段階から弁護士が対処することで、最終的に強制執行により回収を図ることができるかどうかという点も考慮に入れながら、対応を検討していくことができます。

 

一新総合法律事務所にご相談ください

 

このように債権回収にはさまざまな方法があり、どの方法が貴社にとってベストかは状況によって異なります。

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